選挙人名簿の閲覧について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月15日更新
公職選挙法第28条の2および第28条の3の定めるところにより、下記理由に該当する方は所定の手続きにより選挙人名簿抄本を閲覧できます。
手続きのしかたについてはあらかじめ選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。
(申出の状況により、閲覧の日時を指定または変更させていただく場合があります。)
・ 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
・ 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)をおこなうために閲覧する場合
・ 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
※ 選挙人名簿はコピーやカメラ等による撮影はできません。また、閲覧し記録した名簿は、閲覧後に複写させていただきます。
※ 選挙人名簿の閲覧を希望される場合、事前に白石市選挙管理委員会事務局へご連絡ください。
(日程の調整が必要となる場合があります。)
※ 閲覧をする方は、運転免許証等の本人確認ができるものをお持ちください。
※ 選挙人名簿の閲覧申請における申出書等の様式は下記よりダウンロードできますのでご利用ください。