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深谷公民館

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月11日更新

深谷公民館は、深谷地区六自治会より選出された運営委員をもって組織する「白石市深谷公民館運営委員会」により運営されています。

地域住民の学習の場と交流とふれあいの場として様々な事業を実施し、地域に密着した施設を目指しています。

深谷公民館

 

 

地域の特色あるまちづくり活動

深谷夏まつり

 子どもたちの楽しい思い出づくりと地域住民の交流と地区活性のために深谷夏まつり実行委員会を立ち上げ、平成25年度から毎年8月14日に「深谷夏まつり」を実施しています。まつり当日は老若男女が集い沢山の笑顔と笑い声が響きます。
様々な地域の方々が運営に関わることで、子どもを守り育てる意識の高揚が図られています。 

夏祭り① 夏祭り② 夏祭り③

▲深谷夏まつりで盆踊りを楽しむ参加者 

深谷公民館まつり

 毎年11月3日に実施している深谷公民館まつりは、深谷小学校・保育園の作品の展示をはじめ、地区民の自慢の菊花や習字・手芸品等の数々の出展があります。また、ステージでは福岡中学校吹奏楽部の出演を皮切りに、各種愛好会の発表、ダンス・小中学生の空手等の他、深谷地区青年のミニライブと様々な発表があります。
 その他、地区民の皆さんに楽しんでいただく企画として、大人向けには、地元養鶏場の「たまごつかみどりコーナー」、子ども向けには、「綿あめコーナー」「スーパーボールすくい」の無料コーナーを設け大変好評です。
 また、全員に地元の里芋を使ったいも煮と新米のおにぎりが振舞われます。   

公民館まつり① 公民館まつり② 公民館まつり③
▲公民館まつり ステージ発表の様子

公民館まつり④ 公民館まつり⑤ 公民館まつり6
▲公民館まつり 作品展示の様子 

小学生と高齢者のふれあい活動

「よみがえる青年学級(深谷地区高齢者の学級)」の皆さんが深谷小学校の児童(1・2年生)へ、自分たちが遊んだ手作りおもちゃなどでの遊びを教える「昔の遊び伝承会」を開催しています。そのお礼として、後日、小学校から「感謝の会」にご招待いただき、児童たちが作った手作りのおもちゃ・ゲーム等で遊び、その後児童全員での和太鼓の引継ぎ式の披露があります。学校とのふれあい活動を通して、地域の大人と関わりながら、子どもたちの豊かな人間性や社会性の育成をしつつ、高齢者が生き生きと活動できる取組みなどを積極的に推進しています。

ふれあい学級① ふれあい活動② ふれあい活動③

▲昔遊び伝承会でふれあう、小学生と青年学級受講生

施設案内

利用に関する注意事項

  1. 公民館は、館内すべて禁煙です。
  2. 利用後は清掃・使用備品の整理整頓および利用点検簿の記載をお願いします。
  3. ごみ(茶殻も含めて)は、すべてお持ち帰りください。
  4. 夜間・休日利用の退館時には、窓の鍵をかけて扉を閉めてください。また、電気の消灯、冷暖房器具や換気扇を止めてください。   

館内平面図(各部屋の様子は写真をご覧下さい。)

 地図の画像

青少年室
青少年室(26.54平方メートル)  
 講座室
講座室(38.971平方メートル)  
調理実習室
調理実習室(27.216平方メートル)

集会室
集会室( 201.21平方メートル) 

 
 ※最新の情報に関しては、公民館にお問い合わせください。 

各室使用料(税込み)【一般】

                              8時30分~12時 12時~17時 17時~21時30分 8時30分~21時30分
 
集会室 470円 620円 730円 1,470円
青少年室 260円 470円 520円 1,100円
調理実習室 470円 620円 730円 1,470円
講座室 260円 470円 520円 1,100円

 

 

 

各室使用料(税込み)【社会教育団体等】

                  8時30分~12時 12時~17時 17時~21時30分 8時30分~21時30分
 
集会室 230円 310円 360円 730円
青少年室 130円 230円 260円 550円
調理実習室 230円 310円 360円 730円
講座室 130円 230円 260円 550円

 

 

 

使用料等に関する注意事項

  1. 冷房器具を使用した場合は、各室とも1時間につき110円を徴収する。暖房器具を使用した場合は、暖房器具1台ごと1 時間につき110円を徴収する。
  2. 使用者が入場料を徴して催しを行う場合その他これに類する場合の使用料は、この表に掲げる金額の2倍の額とする。
  3. 使用時間がこの表に定める使用時間の区分ごとの時間に満たない場合においても、時間割計算は行わない。
  4. 減免後の使用料については、10円未満の端数は切り捨てとする。
  5. 減免後の使用料が110円未満となるものは、110円とする。