埋蔵文化財手続きに係る提出書類について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年9月4日更新
遺跡(埋蔵文化財包蔵地)のある場所で工事を行う場合には、工事の前に文化財保護法に基づく届出等が必要です。
その際に必要となる書類の様式を掲載いたしますので、内容をご確認の上ご提出いただきますようお願いいたします。
【確認願い】
土地と埋蔵文化財との係わりについての確認願い [Wordファイル/22KB]
※ある地番が埋蔵文化財(遺跡)の範囲に入っているのかどうかを文書で確認するときの様式です。
特に、農地転用等で必要となります。
【協議書】
※埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で工事をする際には、あらかじめ協議書を提出する必要があります。
【届出】
※協議終了後、工事着手の60日前までにこの届出を提出する必要があります。