白石市公立学校等の施設整備計画
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月3日更新
白石市の公立学校の施設整備計画の公表について
「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」第12条第2項及び第3項に基づき、文部科学省の「学校施設環境改善交付金」を活用して学校施設整備を実施する場合、地方公共団体においては「施設整備計画」を作成し、文部科学大臣に提出するとともに、同条第4項に基づいて公表をすることが義務付けられております。
なお、「学校施設環境改善交付金要綱」第8の1に基づき、施設整備期間の終了時に計画目標の達成状況等について、事後評価を行い、評価結果を公表する必要があります。
なお、「学校施設環境改善交付金要綱」第8の1に基づき、施設整備期間の終了時に計画目標の達成状況等について、事後評価を行い、評価結果を公表する必要があります。
白石市公立学校施設整備計画
施設整備計画を作成しましたので公表します。
事後評価
事後評価を作成しましたので、公表します。