指定給水装置工事事業者の更新制度の導入について
平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、令和元年10月1日施行開始された水道法第二十五条の三の二に、「指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する」ことが新たに規定されました。
このことに伴い、白石市で指定を受けている指定給水装置工事事業者の方は、指定有効期間内に更新手続きをしていただく必要があります。
現行制度で指定を受けている方は、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。詳しくは下記の表をご覧ください。
指定を受けた日 | 初回更新の有効期間 | 初回更新の申請期間 |
---|---|---|
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和元年9月30日~令和2年9月29日 | 令和2年7月1日~令和2年8月31日 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和元年9月30日~令和3年9月29日 | 令和3年7月1日~令和3年8月31日 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和元年9月30日~令和4年9月29日 | 令和4年7月1日~令和4年8月31日 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和元年9月30日~令和5年9月29日 | 令和5年7月1日~令和5年8月31日 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和元年9月30日~令和6年9月29日 | 令和6年7月1日~令和6年8月31日 |
更新の手続きについて
初回の更新の際には、対象の方に上下水道事業所から更新の通知をお送りいたします。
なお、郵便の不着があった方や未更新の方への再通知はいたしません。
住所や連絡先に変更があった場合は、必ず変更届を提出してください。
更新に必要なもの
・給水装置工事事業者指定申請書
・誓約書
・指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項書
・機械器具調書
・定款および登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人)
・給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの
(免状または技術者証の原本若しくは写し)
各種様式については、「上下水道事業所申請書・届出書ダウンロード」ページにあります。
新たに指定更新時に4項目の確認を行います
(1)指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
(2)指定給水装置工事事業者の業務内容
(3)給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
(4)適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
更新手数料
更新につき3万円