専用水道
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月1日更新
専用水道とは、100人を超える者にその居住に必要な水を供給するものまたはその水道施設の一日最大給水量が20㎥を超えるものをいい、寄宿舎、社宅、療養所等などの種類があります。
ただし、市の上水道から供給を受ける水のみを水源とする場合、次のいずれにも該当するものは専用水道には該当しません。
・口径25mm以上の導管の全長が1,500m以下のもの
・水槽の有効容量の合計が100㎥以下のもの
※上記二つは地中または地表に施設されている部分の規模のみで算定
専用水道の手続きについて
専用水道を設置する場合や専用水道の施設に変更が生じた場合、上下水道事業所に手続きをしていただく必要があります。専用水道となった施設には、衛生上の適正な維持管理や定期的な水質検査が義務付けられるため、かならず手続きを行ってください。
詳しい手続き方法については、上下水道事業所にお問い合わせください。