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建物を解体する際のお願い

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年1月10日更新

 下水道を使用していた建物を解体する場合、上下水道事業所に下記の届出をしなければいけません。また、公共ますの上流側でキャップ止めを行う必要があります。

 これらは、土砂や雨水が下水道内へ浸入しないために必要な届出となりますので、提出をお願いいたします。

   ・下水道使用休止・廃止届 [PDFファイル/63KB]
   ・キャップ止めの状況写真

 

gesui

 

 

 

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