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森林経営管理制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月1日更新

森林経営管理制度とは                                               

 平成31年4月に森林経営管理法(平成30年法律第35号)が施行され、新たな「森林経営管理制度」が始まりました。
 森林所有者は、適時に伐採、造林や保育を実施して適切に管理を行わなければなりませんが、
 適切な森林管理や林業経営が行われていない森林について、市が仲介役となり森林整備に取り組む制度です。

経営管理が行われていない森林について

 

森林経営管理制度の概要

森林経営管理法(森林経営管理制度)について

 

〇経営管理意向調査

白石市が森林所有者に、所有している森林を今後どのように経営管理したいか、意向を確認します。

〇経営管理を白石市に委託

意向調査の結果をもとに、所有森林の今後の経営を白石市に委託したいと回答いただいた森林所有者と経営管理の相談をしながら内容を決定します。

〇経営管理を林業経営体に再委託

白石市に経営管理を委託した場合、林業経営に適した森林(=収益が見込める森林)は、意欲と能力のある林業経営者へ経営管理を再委託します。

※伐採により発生した収益は、森林所有者に還元

〇白石市が自ら管理

白石市に経営管理を委託した場合、林業経営に適さない森林(=収益が見込めない森林)は、森林環境譲与税を活用し、白石市が直接管理します。
※伐採により発生した収益は、白石市の基金に積立てし、更なる森林整備の原資となります。

 

経営管理権集積計画とは

​ 経営管理権集積計画は、市町村が経営管理を行うべきと判断した森林について、経営管理の方針等を定める計画です。
 森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって森林の経営管理をする権利が市町村に設定されます。

 

経営管理権集積計画の公告・縦覧

 森林経営管理法第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告します。なお、定めた経営管理権集積計画については、経営管理権の存続期間中は、このページと白石市農林振興センター1階市民経済部農林課にて縦覧します。

【令和6年度】

白石市公告第59号 : 白石市公告第59号 [PDFファイル/258KB]

大平森合地区経営管理権集積計画 : 大平森合地区経営管理権集積計画 [PDFファイル/54.03MB]

 

 

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