認定農業者制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年2月3日更新
認定農業者制度とは、農業経営基盤強化促進法第12条の規程に基づき、農業経営のプロとしてがんばっていこうとする農業者の方が作成する農業経営改善計画(5年後の農業経営目標を達成するための計画書)を市町村が認定し、その計画の実現に向けて、関係機関・団体が連携して支援していく制度です。
1.認定の対象者
認定農業者制度はプロの農業経営者として農業者を幅広く育成していくためのものです。
- 性別
- 専業兼業の別
- 経営規模の大小
- 営農類型
- 組織形態など
を問わず認定の対象になります。
2.認定の基準
市は、地域における望ましい農業経営の姿を「基本構想」で示しています。
市による経営改善計画の認定は、この基本構想に照らして適切か、達成できる計画であるか、農用地の効率的・総合的利用に配慮したものであるか、という「3つの基準」で判断されます。
3.認定農業者に対する支援措置
農業経営改善計画の認定を受けた農業者に対しては、次のような支援措置が用意されています。
- 農業委員会による農用地の利用集積の支援
- スーパー総合資金・農業近代化資金等の制度資金の融通
- 税制上の特例措置(割増償却、農用地利用集積準備金等)
- 経営改善に関する研修等の実施
- 一定の規模拡大を実施した場合の助成金の交付
- 作業受託等による農地利用集積の促進
4.認定の有効期限
農業経営改善計画の認定の有効期間は、認定された日から起算して5年間です。
認定期間の終了を迎えようとする方は、5年間の取り組み内容の点検をし、次の5年間に何をすべきかを考え、新たな計画を作成し、再度認定を受けることができます。
5.農業経営改善計画の様式
- 農業経営改善計画書認定申請書 PDF [PDFファイル/235KB] Word [Wordファイル/97KB]
- 関係機関への情報提供同意書 PDF [PDFファイル/96KB] Word [Wordファイル/26KB]