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伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新

​「伐採及び伐採後の造林の届出書」について

 地域森林計画対象民有林(白石市内のほぼすべての民有林)において、立木を伐採する場合は、
 伐採面積の大小に関わらず事前に届出をする必要があります。(森林法10条の8)
 ただし、保育のための除伐および竹林の伐採については届出の必要はありません。
 また、保安林や保安施設地区の区域内に含まれる森林を伐採する場合は改めて手続きが必要です。
 なお、林地開発許可(森林法10条の2)の要件を満たさない開発行為(土砂採取等)を行う場合は、
 「伐採跡地の用途」欄を必ず記載した上で伐採届を提出頂く必要があります。
 
 ※申請手順については下記フローチャートを参考にしてください。

 フローチャート(1)【伐採造林届】 [PDFファイル/157KB]

 
 詳細につきましては、宮城県のホームページにも掲載がありますので、
 併せてご確認下さい。
 
 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/ringyo-sk/bassai.html<外部リンク>(別ページへ移動します)​

白石市の地域計画対象民有林について

 伐採予定の立木が地域計画対象民有林かの確認は、
 宮城県森林情報提供システムから確認が可能です。

 ​http://fgis-pref-miyagi.jp/<外部リンク>(別ページへ移動します)

 詳細が不明な場合は、農林課へお問い合わせください。

報告が不要な場合(森林法10条の8第1項)

 〇法令またはこれに基づく処分により伐採の義務のある者が伐採する場合
 〇森林法第10条の2第1項の林地開発許可を受けた者が伐採する場合
 〇森林法第10条の15第1項に規定する公益的機能維持増進協定に基づいて伐採する場合
 〇森林経営計画において定められている伐採をする場合
 〇測量または実地調査を目的に森林法第49条第1項の許可を受けて伐採する場合
 〇森林法第188条第3項(立入調査等)の規定に基づいて伐採する場合
 〇特用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合
 〇自家用林として市町村長の指定を受けた森林を伐採する場合
 〇火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
 〇除伐する場合
 〇その他農林水産省令で定める場合

届出者について

 森林所有者が自ら伐採する場合は森林所有者自身が届出者となります。
 また、立木を買い受けて伐採する場合は買受人が届出者となります。
 すなわち、立木の使用または収益を得る権限を有している方が届出人となります。

届出の時期について

 伐採をしようとする日の90日から30日前までに届出書等を白石市農林課あて提出してください。
 

届出用紙の様式及び記入例について

 ​「伐採及び伐採後の造林の届出書」の様式につきましては、
 以下の様式から必要に応じてダウンロードしてください。
 【様式・記載要領】
  ・【伐採造林届】様式 [Wordファイル/39KB] ・【伐採造林届】記載要領 [Wordファイル/78KB]

 【記載例】
  ・【伐採造林届】記載例((1) 皆伐、人工造林の場合) [Wordファイル/60KB]
  ・【伐採造林届】記載例((2) 皆伐、天然更新の場合) [Wordファイル/76KB]
  ・【伐採造林届】記載例((3) 択抜、天然更新の場合) [Wordファイル/69KB]
  ・【伐採造林届】記載例((4) 間伐の場合) [Wordファイル/55KB]
  ・【伐採造林届】記載例((5) 森林以外の用途の場合) [Wordファイル/64KB]

届出時の添付書類について

 令和5年4月1日より、以下の書類の添付が義務となりますので、必ず添付をお願いいたします。

 〇森林の位置図・区域図
 〇届出者の確認書類
 〇他法令の許認可関係書類〈該当する場合のみ〉
 〇土地の登記事項証明書等
 〇伐採の権原関係書類
 〇隣接森林との境界関係書類

 伐採造林届の添付書類 詳細 [PDFファイル/227KB]

「伐採に係る森林の状況報告書」について

 「伐採及び伐採後の造林の届出書」に基づいて森林の立木の伐採(主伐)をしたときは、
 森林法第10条の8第2項に定める状況報告の対象となります。
 (「伐採に係る森林の状況報告書」は
 令和4年4月1日以降に提出された届出書に係る森林のみが対象です。)
​  ※申請手順については下記フローチャートを参考にしてください。

 フローチャート(2)【伐採の状況報告】 [PDFファイル/92KB]

報告が不要な場合

 〇事前の届出が不要とされている場合
 (保安林や森林経営計画対象森林を伐採する場合等)
 〇伐採の方法が間伐の場合

 ※伐採後に森林以外の用途へ転用を行うものについては、
 「伐採に係る森林の状況報告書」の提出のみ必要ですので、
 ご注意ください。
 (「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出は不要です。)

届出用紙の様式及び記入例について

 ​「伐採及び伐採後の造林の届出書」の様式につきましては、
 以下の様式から必要に応じてダウンロードしてください。
 【様式・記載要領】
  ・【伐採状況報告書】様式 [Wordファイル/33KB] ・【伐採状況報告書】記載要領 [Wordファイル/58KB]

 【記載例】
  ・【伐採状況報告書】記載例((1) 皆伐の場合) [Wordファイル/49KB]
  ・【伐採状況報告書】記載例((2) 択伐の場合) [Wordファイル/49KB]
  ・【伐採状況報告書】記載例((3) 森林以外の用途) [Wordファイル/50KB]

造林に係る森林の状況報告について

 「伐採及び伐採後の造林の届出書」に基づいて造林をしたときは、
 森林法第10条の8第2項に定める状況報告の対象となります。
 (「造林に係る森林の状況報告書」は
 平成29年4月1日以降に提出された届出書に係る森林のみが対象です。)
​  ※申請手順については下記フローチャートを参考にしてください。

 フローチャート(3)【造林の状況報告】 [PDFファイル/97KB]

報告が不要な場合

 〇事前の届出が不要とされている場合
  (保安林や森林経営計画対象森林を伐採する場合等)
 〇伐採の方法が間伐の場合
 〇伐採後に森林以外の用途へ転用を行うもの

届出用紙の様式及び記入例について

 ​「伐採及び伐採後の造林の届出書」の様式につきましては、
 以下の様式から必要に応じてダウンロードしてください。
 【様式・記載要領】
  ・【造林状況報告書】様式 [Wordファイル/33KB] ・【造林状況報告書】記載要領 [Wordファイル/62KB]

 【記載例】
  ・【造林状況報告書】記載例((1)人工造林の場合 ) [Wordファイル/54KB]
  ・【造林状況報告書】記載例((2)天然更新の場合 ) [Wordファイル/54KB]

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