大規模な土地取引には届出が必要です
国土利用計画法に基づく届出(事後届出)制度について
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取引をしたときは、この法律による届出が必要になります。
※白石市では、国土利用計画法の届出事務について、宮城県より権限移譲を受けているため、市内で行われた大規模な土地取引の届出書は白石市長あてに提出してください。
届出の必要な土地取引
次の(イ)~(ハ)の条件を満たす土地取引をした時には、届出が必要です。
(イ)取引の形態
- 売買
- 共有持分の譲渡
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 交換
- 予約完結権・買戻権等の譲渡
- 地上権・賃借権の設定・譲渡
(注)これらの取引の予約である場合、停止条件、解除条件付き契約の場合も含みます。
(ロ)取引の規模(面積要件)
市街化区域を除く都市計画区域5,000平方メートル以上
都市計画区域外の区域10,000平方メートル以上
(ハ)一団の土地取引
個々の面積が小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記(ロ)の面積以上となる場合(買いの一団)には届出が必要です。
(注)(あ)+(い)+(う)+(え)が取引の規模(面積要件)の面積を越える場合は、届出が必要となります。
届出の手続き
市内の土地取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合は買主)は、必要事項を記入した白石市長あての届出書に必要な書類を添付して、契約を結んだ日から2週間以内に都市創造課まで届け出て下さい。
届出者 | 土地の権利取得者(売買の場合は買主) |
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届出期限 | 契約(予約を含む)締結日から2週間以内 (注)契約締結日を含みます。 |
届出窓口 | 白石市都市創造課総務係 |
届出事項 | (1)契約当事者の氏名・住所等 (2)契約(予約を含む)締結年月日 (3)土地の所在および面積 (4)土地に関する権利の種別および内容 (5)取得後の土地利用目的 (6)土地に関する権利の対価 |
提出する書類 届出書2部 (市町村用):1部 (譲受人) :1部 添付書類1部(市町村用) |
(1)届出書 |
届出をしないと
土地取引に係る契約を結んだ日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。