駐車場使用料収納事務の委託について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
市営駐車場の使用料について収納業務を委託しましたので、地方自治法施行令第158条第2項の規定により下記のとおり公表します。
受託者 | 委託事務 | 委託期間 |
---|---|---|
宮城県仙台市宮城野区宮千代二丁目13番3号 株式会社 トヨタレンタリース宮城 |
白石蔵王駅駐車場使用料収納事務 |
令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで |
白石市大手町1番1号 一般社団法人 白石市観光協会 |
白石駅前駐車場使用料収納事務 |
令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで |
白石市字本鍛冶小路13番地 白石商工会議所 |
白石駅前駐車場使用料収納事務 |
令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで |
地方自治法施行令第158条抜粋
(歳入の徴収または収納の委託)
第百五十八条 次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保および住民の便益の増進に貢献すると認められる場合に限り、私人にその徴収または収納の事務を委託することができる。
一 使用料
二 手数料
三 賃貸料
四 物品売払代金
五 寄附金
六 貸付金の元利償還金
七 第一号および第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金
2 前項の規定により歳入の徴収または収納の事務を私人に委託したときは、普通地方公共団体の長は、その旨を告示し、かつ、この歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
3 第一項の規定により歳入の集めるまたは収納の事務の委託を受けた者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その徴収し、または収納した歳入を、その内容を示す計算書(この計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を添えて、会計管理者または指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
4 第一項の規定により歳入の徴収または収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、会計管理者は、この委託に係る歳入の徴収または収納の事務について検査することができる。