道路と河川の占用許可について
市が管理する道路・水路等公共物の占用許可に関する事務を行っています。
- 道路占用(道路法第32条関係)
- 水路・里道等公共物の使用(占用)
- 道路工事施工承認(道路法第24条関係)、水路・里道等公共物の工事施工承認
- 道路・水路等公共物との境界確定について
- 法定外公共物の財産管理について
道路占用(道路法第32条関係)
市道(道路法の規定に基づき市長がその路線の認定を行った、道路法の適用を受ける道路)において一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する場合(以下「占用」という。)には、道路法32条に基づく申請が必要です。
(例:上下水道管を埋設占用する場合、電柱等を設置する場合、建設工事等に伴う足場や仮囲いを設置する場合など)
※申請書類(通常2部提出)
- 道路占用許可申請書 [PDFファイル/26KB](複写式2枚一式)(ダウンロードした様式の場合、1・2枚目にそれぞれご記入下さい)
- 位置図(申請箇所周辺の位置関係が分かる図面)
- 平面図(縮尺1/500程度)
- 横断図(縮尺1/100程度)
- 構造図(縮尺1/50程度)
- 求積図
- 保安対策図(交通規制図:片側交互通行など交通規制が発生する場合)
- 申請箇所付近の現況写真
- その他
※工事着手前および完了後、また、占用が終了(撤去)する場合や占用者の名義が変更になる場合には、それぞれ届出が必要です。(申請書・届出書ダウンロードページへ)
水路・里道等公共物の使用(占用)
市が管理する水路や里道など(以下「公共物」という。)において一定の工作物、物件または施設を設け、継続して使用する場合には、申請が必要です。
(例:水路に通路橋を設置する場合、里道の一部を宅地または事業用地として使用する場合など)
※申請書類
- 公共物使用許可申請書 [PDFファイル/8KB]
- 位置図(申請箇所周辺の位置関係が分かる図面)
- 平面図(縮尺1/500程度)
- 横断図(縮尺1/100程度)
- 構造図(縮尺1/50程度)
- 求積図
- 申請箇所付近の現況写真
- その他
※工事着手前および完了後、また、使用が終了(撤去)する場合や使用者の名義が変更になる場合には、それぞれ届出が必要です。(申請書・届出書ダウンロードページへ)
道路工事施工承認(道路法第24条関係)、水路・里道等公共物の工事施工承認
市が管理する道路(市道)や、水路・里道等の公共物において、申請者の原因により市(道路管理者・公共物管理者)以外の者が道路や公共物に関する工事を行うときは、申請が必要です。
(例:乗入口を設置する場合、道路方面に盛土する場合、歩道の切下げや街路樹を移設する場合など)
※申請書類
- 道路工事施工承認申請書 [PDFファイル/13KB](市道の場合)または公共物工事施工承認申請書 [PDFファイル/13KB](公共物の場合)
- 位置図(申請箇所周辺の位置関係が分かる図面)
- 平面図(縮尺1/500程度)
- 横断図(縮尺1/100程度)
- 構造図(縮尺1/50程度)
- 求積図
- 申請箇所付近の現況写真
- その他
※工事着手前および完了後には、それぞれ届出が必要です。(申請書・届出書ダウンロードページへ)
道路・水路等公共物との境界確定について
【1】立会申請について
市が管理する道路・水路等の公共物と、その隣接する土地について境界の立会等を求めるときは、申請が必要です。
※申請書類
- 境界調査申請書 [PDFファイル/14KB]
- 位置図(申請箇所周辺の位置関係が分かる図面)
- 公図(法務局備付のもの)写し
- 現況実測平面図(縮尺1/250または1/500程度)
- 境界の立会等を求めようとする土地の登記事項証明書の写し
- 隣接土地所有者一覧表
- その他(事案に応じた必要書類)
※注意事項
共有地等の申請(申請者)は下記のとおり取り扱います。
(1)登記簿上の所有者が共有の場合
申請者=共有者全員
※代表者に共有者全員の委任状(発行後3ヶ月以内の印鑑証明書)添付の上申請することができます。
(2)登記簿上の所有者が死亡の場合
申請者=相続人全員
※代表者に相続人全員の委任状(発行後3ヶ月以内の印鑑証明書)添付の上申請することができます。
(3)その他(申請者と登記簿上の所有者が一致しない場合)
ア 代理人 委任状および発行後3ヶ月以内の印鑑証明書
イ 相続人 相続関係説明図およびこれを証する戸籍謄本等
ウ 法定代理人 法定代理人を証する戸籍謄本等
エ 買受人 売買契約書等
【2】立会承認について
立会等により公共用財産との境界が確定した土地について承認を求めるときは、申請が必要です。
※申請書類
- 境界承認申請書 [PDFファイル/12KB]
- 境界確定図
法定外公共物の財産管理について
平成12年4月1日に施行された「地方分権一括法」により、平成17年3月末までに市が国(財務省)から譲与を受けた「法定外公共物」の財産管理を行っています。
現在、機能を喪失した法定外公共物について購入を希望される場合は申請が必要になりますので、建設課またはお近くの土地家屋調査士までお問い合わせ下さい。
(法定外公共物とは?)
道路法、河川法等の適用または準用を受けていない公共物のことで、「里道・水路」がその代表的なものとされています。
※法務局備え付けの地図(いわゆる公図)には、一般的に「道」「水」と記載されています。
(機能を有しているもの/喪失しているものとは?)
機能を有しているものとは、里道または水路として、現に公共的な用途に使用されているものです。現在、市において直接管理を行っています。
機能を喪失しているものとは、里道または水路としての機能を失い、現に公共的な用途に使用されていないものです。これらは「地方分権一括法」の対象外となっているため市に譲与されておらず、引き続き 国(財務省)で管理を行っています。