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印鑑登録

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

登録された印鑑(実印)とその証明書は、不動産の売買や重要な取引などに使われ、あなたの権利と財産を守るものですから、大事に保管してください。また、即日登録できない場合もありますので、前もって登録しましょう。

登録の資格

  白石市の住民で、以下に該当しない方。
    〇満年齢15歳未満の方。 〇意思能力を有しない方。

※意思能力を有しない方とは「成年被後見人」のことを指しますが、成年後見人が印鑑登録申請に同行する場合は登録することができます。なお、成年被後見人の方が印鑑登録を希望される場合は、必要書類等について説明をいたしますので、事前にお問い合わせいただいたうえで手続きにお越しください。

登録できる印鑑

  • 未登録で手彫りの印鑑等、印鑑の大きさが制限内であること。
  • 登録できる印鑑は、印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルから25ミリメートルの正方形に収まるもの。

登録の方法

登録の方法 フロー図

登録証を紛失した場合は、事故防止のため市民課へ直ちに届出ください。
(本人来庁→本人確認できるものと印鑑。代理人来庁→委任の旨の書面と二人の印鑑。)