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転入届・転居届・転出届

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 

住民異動届

住民異動届の際には運転免許証・保険証など身分証明書の提示が必要です。

転出届についてのみ郵送でも受け付けております。

 郵送による転出証明書の交付申請書を記入し、返信用の封筒に84円切手を貼ったものと身分証明書のコピーを一緒に同封して市民課宛でお送りいただきますと、お客様へ転出証明書を郵送でお送りします。

 なお、国民健康保険証・介護保険証・印鑑登録証等、白石市から発行している各受給者証・登録証等をお持ちの方はそちらも一緒にお返しいただきますようお願いします。

 なお、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方は、引き続き転入先の市町村でも継続使用ができますので、転入時には必ずマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを持参の上、転入届を行ってください。


郵送による転出証明書の交付申請書 [PDFファイル/76KB]

マイナンバーカードをお持ちの方はオンラインで転出手続きをすることができます。

 令和5年2月6日から、マイナンバーカードを利用したオンラインでの転出手続きが可能になりました。手続きをする方はマイナンバーカードをご準備の上、マイナポータルにて手続きを行ってください。※システムメンテナンスの都合により、マイナポータルでの手続きができない場合があります。詳しくはマイナポータルのサイトでご確認ください。

  マイナンバーカードを利用した転出手続きについて [PDFファイル/779KB]

  オンラインでの転出手続きはこちら(マイナポータル)<外部リンク>

  オンラインでの転出に伴う各種手続きはこちら

 マイナポータルで転出手続きを行った場合、申請当日・転出予定日以前・転出元の市町村で処理が完了する前などに転入届を行うと、自治体窓口の準備のため、転入手続きにお時間をいただく場合があります。転出手続きの状況についてはマイナポータルから確認できますので、手続きが完了したことをご確認いただいてから、転入先の市町村で転入届を行ってください。なお、転入手続きには転入される方のマイナンバーカードが必要になりますので、忘れずにお持ちください(オンラインでの転入手続きができるのは、マイナンバーカードの電子証明書が有効である場合に限ります。)。

種類 届出の期間 必要なもの 注意点

 

主な住民異動届

転出届(他市区町村に引っ越しするとき) 新しい住所に移る前に
  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療保険証(加入者のみ)
  • 乳幼児などの受給者証(該当者のみ)
  • 介護被保険者証(該当者のみ)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方のみ)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 印鑑(代筆する場合)
転出証明書を発行しますので転出先の役所で転入届を出してください
転入届(他市区町村より引っ越ししてきたとき) 転入した日から14日以内
  • 転出証明書(前住所地の役所で発行)
  • 児童手当用の所得証明書(児童手当、乳幼児医療該当者のみ)
  • 後期高齢者医療負担区分等証明書(加入者で県外転入者のみ)
  • 受給資格証明書(要介護認定者のみ)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方のみ)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 印鑑(代筆する場合)

引っ越しをする前に転入届を出すことはできません。
)お持ちのマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードは引き続き利用いただくための手続きをしますので 必ずお持ち下さい。

転居届(市内で引っ越しをしたとき) 転居した日から14日以内
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療保険証(加入者のみ)
  • 乳幼児などの受給者証(該当者のみ)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)(お持ちの方のみ)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 印鑑(代筆する場合)
引っ越しをする前に転居届を出すことはできません
世帯主変更届(世帯の世帯主を変更するとき) なし(届出日が変更日)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 印鑑(代筆する場合)
世帯主変更届を提出した日から世帯主が変わります(変更した日が遡ることはありません)
世帯分離届(一つの世帯を二つの世帯に分離するとき) なし(届出日が分離日)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 印鑑(代筆する場合)
世帯分離届を提出した日から世帯が分離します(分離した日が遡ることはありません)
世帯合併届(同じ住所にある二つの世帯を一つの世帯に合併するとき) なし(届出日が合併日)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 印鑑(代筆する場合)
世帯合併届を提出した日から世帯が合併します(合併した日が遡ることはありません)
世帯員変更届(同じ住所にある二つの世帯間で、一方の世帯員を他方の世帯員とする変更をするとき) なし(届出日が変更日)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 印鑑(代筆する場合)
世帯員変更届を提出した日から世帯員が世帯変更します(変更した日が遡ることはありません)

その他の住民異動届出については、市民課におたずねください。

※別世帯の方、別住所の方が上記の手続きをする場合は委任状が必要になります。詳しくは市民課におたずねください。

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