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戸籍届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

戸籍届出

こどもが生まれた、結婚する、家族が死亡した、本籍を変更する(転籍)ときなどに戸籍の届出が必要です。

種類 届出の期間 届出地 届出に必要なもの 届出人
主な戸籍届出
出生 出生の日から14日以内
※名前に使える文字には制限があります
本籍地・所在地・出生地
  • 出生届(医師等の出生証明があるもの)
  • 母子健康手帳
  • ※その他児童手当の申請等があります
父・母
婚姻 届出の日から法律上の効果が発生 本籍地・所在地
  • 婚姻届(証人として成人2名の署名のあるもの)
  • 届出人の身分確認できるもの
    ※未成年者は父母の同意書

夫および妻
(満18歳以上)

離婚
  • 協議:届出の日から法律上の効果が発生
  • 裁判:調停の成立または審判
  • 判決の確定の日から10日以内
本籍地・所在地
  • 離婚届(証人として成人2名の署名のあるもの)
  • 届出人の身分確認できるもの
  • 調停:調停調書の謄本
  • 審判:審判書の謄本と確定証明書
  • 判決:判決書の謄本と確定証明書
  • 和解:和解調書の謄本
  • 認諾:認諾調書の謄本
夫および妻
転籍 届出の日から法律上の効果が発生 本籍地・所在地・転籍地
  • 転籍届(夫婦は夫と妻が届出)
戸籍の筆頭者
およびその配偶者
死亡 死亡した日から7日以内 本籍地・所在地・死亡地
  • 死亡届(医師の死亡診断がされているもの)
  • 届出人の印鑑
    ※後日、保険などの手続きが必要になります。
親族

    ※ 戸籍の届出は市役所本庁だけとなります。

    ※ その他の戸籍届出は市民課におたずねください。

    ※ 各種届出用紙は全国の市区町村戸籍窓口等にあります。

    ※ 即日に行えない手続きがある場合は、後日おいでいただくこともあります。

    ※ 平日時間外や土曜日・日曜日・祝日は市役所東口の警備室で受け付けします。