マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバー通知カードの廃止について
令和2年5月25日にデジタル手続法の一部が施行されることにより、マイナンバーをお知らせする紙製の「マイナンバー通知カード」が廃止となります。これにより通知カードの再発行や記載事項の変更ができなくなります。
今お持ちの通知カードについては、記載事項が住民票の情報と一致している場合はマイナンバーの証明書類として引き続き使用できますが、施行日以降に記載事項に変更があった場合は使用できなくなります。今後のマイナンバーの証明書類は、マイナンバーカードかマイナンバー入りの住民票または住民票記載事項証明書となります。
令和2年5月25日以降に出生や国外転入等で初めてマイナンバーが附番される方には、国が発行する「個人番号通知書」でマイナンバーが通知されます。ただし、個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用することができません。
マイナンバーカード(個人番号カード)とは
ICチップの付いたカードで、表面には氏名、住所、生年月日、性別、顔写真が掲載され、裏面には12桁のマイナンバーが記載されています。本人確認の身分証明書のほかe-taxなどの行政のオンライン申請に利用できます。現在国において利用の拡充が検討されており、今後ますます利便性の向上が見込まれます。
マイナンバーカード(個人番号カード)【イメージ】
マイナンバーカード(個人番号カード)(以下「マイナンバーカード」という。)をご希望の方は、「個人番号カードの交付申請書」に顔写真を貼り付け、郵送するか、QRコードからスマートフォンやパソコンでも申請ができます。交付申請書をお持ちでない方は、市民生活課までお問い合わせください。
交付申請された方には、後日、交付通知書が送られますので市役所窓口で交付手続後、お受け取りください。その際に必要なものは、同封の文書に記載してあります。
マイナンバー申請等については総務省のマイナンバー総合サイトをご覧ください。
マイナンバー総合サイト<外部リンク>
「住民基本台帳カード」をお持ちの方は「マイナンバーカード」取得の際には「住民基本台帳カード」を返納することになります。
住民基本台帳カードをお持ちの方、新規作成を希望される方はご注意ください。
- 現在発行されている住民基本台帳カードは、有効期限まで身分証明としてお使いいただけます。
- 住民基本台帳カード向け公的個人認証サービスの電子証明書発行業務については、平成27年12月22日で終了となります。
- 平成27年12月28日以降は、住民基本台帳カードの新規発行は行いません。
マイナンバーカードを取得以降に、引越しなどで住所変更の手続きをされる際には、忘れずにお持ちください。
詳しい制度については総務省のホームページをご覧下さい。
マイナンバー制度と個人番号カード(総務省ホームページ)<外部リンク>