犯罪被害者等支援条例を制定しました
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月20日更新
市では、故意の犯罪等に巻き込まれてしまい、ケガをした方やお亡くなりになってしまった方のご遺族など(犯罪被害者等)が、受けた被害の軽減及び回復を支援し、早く安全安心な社会生活を取り戻すことができるよう、犯罪被害者等支援条例を制定しました。
この条例では、犯罪被害者等に対して支援金を支給することなどを定めています。
施行日
令和4年6月20日
主な施策
支援金の支給
金額 | 要件 | 対象 | |
---|---|---|---|
遺族支援金 |
30万円 | 死亡 | 被害者の遺族 |
障害支援金 | 10万円 | 療養期間が1カ月以上かつ3日以上の入院など | 被害者本人 |
死体検案書等作成支援金 | 上限10万円 | 死亡 | 被害者の遺族で死体検案書等の作成費用を負担した者 |
相談窓口の設置
犯罪被害者等が直面しているさまざまな問題について相談に応じ、必要な情報を提供したり、市役所でできる各種手続きの担当部署を案内したりします。
また、関係機関との連絡調整なども行います。
開設時間
月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)
8時30分から17時15分まで
設置場所
白石市防災センター 1階 危機管理課
条例・施行規則
・白石市犯罪被害者等支援条例施行規則 [PDFファイル/99KB]
・【様式第1号】遺族支援金受給代表者届出書 [Wordファイル/19KB]
・【様式第2号】犯罪被害者等支援金支給申請書兼請求書 [Wordファイル/21KB]
・【様式第3号】誓約書兼同意書 [Wordファイル/19KB]
関係機関
・みやぎ被害者支援センター(外部リンク)<外部リンク>
・宮城県警 被害者支援室(外部リンク)<外部リンク>