新婚生活を応援します!(白石市結婚新生活支援事業補助金)
結婚新生活支援事業補助金とは
白石市では、婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対して住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃貸費用、引越費用の一部を助成します。
結婚新生活支援事業補助金チラシ [PDFファイル/1.55MB]
対象世帯
次の⑴~⑼の要件をすべて満たす世帯が対象となります。
⑴令和6年3月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された日において夫婦いずれもが39歳以下であること
⑵所得証明書を基に夫婦の合計所得が500万円未満であること。
※夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合、年間返済額を合計所得から控除した金額とする。
⑶対象住居が白石市にあり、交付申請時に夫婦の双方又は一方の住民票が対象住居にあること。
⑷住宅取得及び賃借に係る費用において、白石市で実施している他の制度による補助金、助成金を受けていないもの又は過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないもの。
⑸生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
⑹夫婦のいずれもが白石市暴力団排除条例(平成24年白石市条例第26号)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
⑺過去に夫婦のいずれもがこの補助金の交付を受けていないこと(他の自治体での受給を含む)。
⑻市税等の滞納がないこと。
⑼内閣府、宮城県又は白石市が実施する本事業に関する調査等に協力すること。
※結婚新生活支援事業補助金は国の交付金を活用した事業です。申請書類受理後に国の基準を基に審査を行います。支給要件をすべて満たしていない場合は補助対象になりません。
対象費用
婚姻に伴い令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った下記の費用の合計額が補助対象となります。
・住宅取得費用:住宅の購入費、工事請負費
・住宅リフォーム費用:修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用については対象外
・住宅賃借費用:賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料
※勤務先から住宅手当が支給されている場合はその額を控除する。
・引越費用:引越業者又は運送業者へ支払った費用
補助金額
住居に係る費用と引越費用を合算した額で、次の額を上限とします(1,000円未満切り捨て)。
・夫婦共に29歳以下の世帯:上限60万円
・上記以外の世帯:上限30万円
申請方法
令和7年3月31日までに、下記の書類を白石市まちづくり推進課へ提出してください。
申請者共通
・白石市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
・新婚世帯の所得証明書(申請日時点で発行される最新の所得証明書)
・夫婦が記載されている戸籍謄本(婚姻後の夫婦の本籍地が白石市以外の場合)
・貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金を返済中の場合)
住宅取得の場合
・住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し
・領収書の写し
住宅賃借の場合
・住宅の賃貸借契約書の写し
・住宅手当支給証明書(様式2号)
・領収書の写し
引越しの場合
・領収書の写し
リフォームの場合
・住宅のリフォームに係る工事請負契約書又は請書の写し及び施工内容等が確認できる見積書の写し
・領収書の写し
関連資料
白石市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式1号) [Wordファイル/20KB]
住宅手当支給証明書(様式2号) [Wordファイル/20KB]
白石市結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式4号) [Wordファイル/20KB]
白石市結婚新生活支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/161KB]
地域少子化対策重点推進交付金
白石市では国の地域少子化対策重点推進交付金のうち、以下のメニューを活用しています。
◎結婚新生活支援事業
実施計画書(結婚新生活支援事業) [PDFファイル/208KB]