新型コロナウイルス感染症の労災補償
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月22日更新
厚生労働省からのお知らせ
~業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります~
■感染経路が業務によることが明らかな場合
■感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(※)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
※例1 複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※例2 顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
■医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
■症状が持続し(罹患後遺症があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
詳しくは、下記の新型コロナウイルス感染症の労災請求に係る厚生労働省HPの関係ページをご覧ください。
〇【労働者の方向け】新型コロナウイルスに関するQ&A 5労災補償<外部リンク>
〇【企業(労務)の方向け】新型コロナウイルスに関するQ&A 7労災補償<外部リンク>
〇リーフレット 職場で新型コロナウイルスに感染した方へ<外部リンク>