ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 商工観光課 > 新型コロナウイルス感染症の労災補償

新型コロナウイルス感染症の労災補償

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月22日更新

厚生労働省からのお知らせ

~業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります~

 

■感染経路が業務によることが明らかな場合

 

■感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(※)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合

 ※例1 複数の感染者が確認された労働環境下での業務

 ※例2 顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

 

■医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象

 

■症状が持続し(罹患後遺症があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象

 

詳しくは、下記の新型コロナウイルス感染症の労災請求に係る厚生労働省HPの関係ページをご覧ください。

 

〇【労働者の方向け】新型コロナウイルスに関するQ&A 5労災補償<外部リンク>

〇【企業(労務)の方向け】新型コロナウイルスに関するQ&A 7労災補償<外部リンク>

〇リーフレット 職場で新型コロナウイルスに感染した方へ<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)