成年後見制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月4日更新
認知症などの理由で判断能力が不十分な方は、介護、福祉サービスを利用するための手続きや、財産管理が難しい場合があります。このような方を支援するのが成年後見制度です。
任意後見制度
現在は判断能力が十分ある人が、認知症などで判断能力が不十分になったときに備えて、財産管理や身上監護に関する法律行為を本人に代わって行う人(任意後見人)と支援の範囲をあらかじめ自分で決めておく制度です。任意後見契約は公証役場の公証人が作成する公正証書で結びます。
※財産管理:本人の預貯金の管理、遺産分割などの財産に関する契約などについての助言や支援
※身上監護:介護・福祉サービスの利用や医療・福祉施設の入退所の手続き、日常生活に関わってくる契約などの支援
詳しい内容については、以下のホームページをご確認ください。
任意後見制度とは(厚生労働省)<外部リンク>
法定後見制度
すでに判断能力が不十分な人を支援します。本人や親族などの申立てによって家庭裁判所で選ばれた成年後見人等が支援します。
詳しくは以下のホームページでご確認ください。
法定後見制度とは(厚生労働省)<外部リンク>