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介護保険のしくみについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月23日更新

介護保険とは

介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支え合う制度です。心身の老化や病気などによって介護が必要な状態となった場合には、介護サービスが利用できます。

介護保険を利用できる方

65歳以上の方(第1号被保険者)

介護が必要な状態になった場合、その原因を問わず介護サービスが利用できます。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

特定疾病(※)が原因となって介護が必要な状態になった場合に介護サービスが利用できます。
 (特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象にはなりません)

※特定疾病とは

 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、多系統萎縮症、初老期における認知症、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、脳血管疾患、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病、閉塞性動脈硬化症、関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険のしくみ

市(保険者)

介護保険制度を運営し、介護サービスを整備します。
介護保険料を徴収し、保険証を交付します。
要介護認定を行います。

 

地域包括支援センター

高齢者が自立して生活できるよう、様々な支援を行います。


介護報酬
の支払い(9割~7割)
 

サービス事業者

指定を受けた民間企業、NPO法人、社会福祉法人、医療法人などが、在宅サービスや施設サービス、地域密着型サービスなどを提供します。

保険料の納付
要介護認定の申請

要介護認定
保険証の交付

利用者負担
(1割~3割)の支払い
  ↓
サービスの提供
 

被保険者

  65歳以上の方(第1号被保険者)
   介護が必要な状態になった場合、その原因を問わず介護サービスが利用できます。
  40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
   特定疾病が原因となって介護が必要な状態になった場合に介護サービスが利用できます。