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高額医療・高額介護合算療養費制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月10日更新

介護保険と医療保険の両方の自己負担が高額になった場合、高額介護サービス費(介護保険)、高額療養費(医療保険)を適用した後の年間(8月~翌年7月)の自己負担額を合算して、定められた限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。

支給申請について

高額医療・介護合算申請の流れ [PDFファイル/113KB]

手続きに必要なもの

窓口で申請を行う場合

・高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(該当になった方あてにお送りします。)

・申請者(世帯主)の通帳

・被保険者と世帯主の通知カードか個人番号カード

・窓口で手続きされる方の身分証明書

郵送による申請を行う場合

・高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

・申請者(世帯主)の通帳のコピー

申請書提出先

医療と介護(予防)サービス費の合算

〒989-0292

白石市大手町1番1号 白石市健康センター内

健康推進課

医療と総合事業(通所介護サービス・訪問介護サービスを利用している要支援の方も含む)の合算

〒989-0231

白石市福岡蔵本字茶園62番地1号 白石市総合福祉センター内

長寿課

申請期限

申請書等の通知がお手元に届いてから2年以内に申請してください。

支給額の振込

支給決定には申請書を受付してから約3か月程度要します。

(事務処理に時間を要し、支給決定に3か月以上かかる場合もございます。)

 

高額医療・高額介護合算制度の負担限度額

70歳未満の人がいる世帯

所得(基礎控除後の総所得金額等)

限度額
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯

34万円

 

70歳以上の人がいる世帯

所得区分 70~74歳の人がいる世帯

後期高齢者医療制度で医療を

受けている人がいる世帯

課税所得690万円以上 212万円 212万円
課税所得380万円以上 141万円 141万円
課税所得145万円以上 67万円 67万円
一般 56万円 56万円
低所得者Ⅱ 31万円 31万円
低所得者Ⅰ 19万円

19万円

※低所得者Ⅰ区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。

 

申請のお問い合わせについて

国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者の方

健康推進課へお問い合わせください。

社会保険(協会けんぽ、健保組合など)の被保険者・扶養者の方

長寿課で自己負担額証明書の交付を受けてから、各医療保険窓口へ申請してください。

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