高額医療・高額介護合算療養費制度について
介護保険と医療保険の両方の自己負担が高額になった場合、高額介護サービス費(介護保険)、高額療養費(医療保険)を適用した後の年間(8月~翌年7月)の自己負担額を合算して、定められた限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。
支給申請について
高額医療・介護合算申請の流れ [PDFファイル/113KB]
手続きに必要なもの
窓口で申請を行う場合
・高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(該当になった方あてにお送りします。)
・申請者(世帯主)の通帳
・被保険者と世帯主の通知カードか個人番号カード
・窓口で手続きされる方の身分証明書
郵送による申請を行う場合
・高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
・申請者(世帯主)の通帳のコピー
申請書提出先
医療と介護(予防)サービス費の合算
〒989-0292
白石市大手町1番1号 白石市健康センター内
健康推進課
医療と総合事業(通所介護サービス・訪問介護サービスを利用している要支援の方も含む)の合算
〒989-0231
白石市福岡蔵本字茶園62番地1号 白石市総合福祉センター内
長寿課
申請期限
申請書等の通知がお手元に届いてから2年以内に申請してください。
支給額の振込
支給決定には申請書を受付してから約3か月程度要します。
(事務処理に時間を要し、支給決定に3か月以上かかる場合もございます。)
高額医療・高額介護合算制度の負担限度額
所得(基礎控除後の総所得金額等) |
限度額 |
---|---|
901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 |
34万円 |
所得区分 | 70~74歳の人がいる世帯 |
後期高齢者医療制度で医療を 受けている人がいる世帯 |
---|---|---|
課税所得690万円以上 | 212万円 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 | 141万円 |
課税所得145万円以上 | 67万円 | 67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得者Ⅱ | 31万円 | 31万円 |
低所得者Ⅰ | 19万円 |
19万円 |
※低所得者Ⅰ区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。
申請のお問い合わせについて
国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者の方
健康推進課へお問い合わせください。
社会保険(協会けんぽ、健保組合など)の被保険者・扶養者の方
長寿課で自己負担額証明書の交付を受けてから、各医療保険窓口へ申請してください。