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介護保険負担限度額認定の申請について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月17日更新

介護保険施設入所者および在宅介護者で短期入所生活介護(ショートステイ)を介護保険施設などで利用されている方のうち、介護保険負担限度額(施設利用に係る居住費・食事代の負担額)認定を受けている方は、7月31日で認定期間が満了となります。

8月1日以降引き続き認定を必要とする方は、改めて申請が必要となります。

利用者負担段階 対象となる方
第1段階
  • 本人および世帯全員が住民非課税であって、老齢福祉年金の受給者生活保護の受給者
第2段階
  • 本人および世帯全員が住民非課税であって、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人
第3段階(1)
  • 本人および世帯全員が住民非課税であって、合計所得+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人

第3段階(2)

  • 本人および世帯全員が住民非課税であって、合計所得+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人

なお、認定の基準は、前年の世帯の課税状況並びに本人の所得と課税年金の合計額となりますので、ご確認ください。(世帯非課税のみ該当)

また、新たに認定を必要とされる方や課税世帯から非課税世帯になった等課税状況や世帯員の異動があった場合も同様に申請してください。

令和3年8月から世帯が非課税であっても、一定を超える預貯金等があった場合にはこのサービスを受けられなくなります。

詳しくは厚生労働省の介護保険施設における負担限度額が変わります [PDFファイル/1019KB]をご覧ください。

申請期日

認定は、申請した月の1日からとなりますので、必要な方はお早めに申請をお願いします。

申請場所

長寿課(総合福祉センター内)                

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