福祉用具購入費支給申請について
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年2月3日更新
概要
在宅の要介護・要支援の認定を受けた方が、都道府県知事の指定を受けた事業者から特定福祉用具・特定介護予防福祉用具を購入し、日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限り、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費が支給されます。福祉用具購入費の限度額は、1年間(4月1日から翌年3月31日)で一人につき10万円(消費税込み)です。実際に支給される額は9割になるため、最大で9万円まで支給を受けることができます。
なお、福祉用具購入費の支給については、被保険者がいったん全額を負担し、申請により9割分が支給される「償還払い」となります。
※対象以外の福祉用具には支給できませんので、購入を予定している場合は、ケアマネージャーによくご相談ください。
対象者
要介護(要支援)認定の申請を行い、要支援1から2、要介護1から5と認定された方が対象となります。
福祉用具の種目
- 腰掛便座
- 特殊尿器
- 入浴補助用具
(1)入浴用いす
(2)浴槽用手すり
(3)浴槽内いす
(4)入浴台
(5)浴室内すのこ
(6)浴槽内すのこ
(7)入浴用介助ベルト - 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
申請書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
- 福祉用具サービス計画書の写し※任意様式
- 領収書(被保険者あての原本)
- パンフレット※パンフレットは、購入した福祉用具の製造事業者や商品名(品番)がわかるものを提出してください。
根拠法令
介護保険法 第44条、第56条