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(事業者の皆さまへ)サービス提供体制強化加算について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月28日更新

サービス提供体制強化加算について

 「サービス提供体制強化加算」は、サービスの質の向上や、職員のキャリアアップを一層推進する観点から設けられている加算です。
厚労省通知(介護保険最新情報vol934 [PDFファイル/9.65MB])のとおり、原則として、「前年度」(4月1日から2月末日までの11か月間の
常勤換算方法により算出した平均)の職員の割合の実績を基に、翌年度の算定の有無が決定されます。
 サービス提供体制強化加算を取得した事業所におかれましては、必ず前年度実績の確認を行い、算定要件を下回った場合は、算定不可となりますので、
ただちに介護報酬の体制届を提出してください。
 新規開設事業所については、前3ヶ月の実績が必要になるため、開設後4か月目から届出が可能となります。

提出物

 介護報酬に係る体制届(白石市用体制届 [Excelファイル/157KB]
 体制届別紙(体制届別紙 [Excelファイル/1.53MB]
 ※長寿課から、勤務形態一覧表や資格証の写しの提出を依頼する場合があります。

提出期限

 加算を算定しようとする月の前月15日まで

提出方法

 白石市保健福祉部長寿課窓口へお持ちいただくか郵送願います。事業所控えが必要な場合は返信用封筒を同封してください。代表者印の押印は不要です。
 郵便番号989-0231 宮城県白石市福岡蔵本字茶園62番地1 白石市総合福祉センター内

算定の注意事項について

 介護職員の割合の算出にあたっては、常勤換算方法を用います。
常勤とは、事業所における勤務時間が、算定事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していることをいいます。
雇用形態が正規であるか非正規であるかは問いません。​

   1.職種及び勤務時間

   (1)事業所に勤務する介護職員について、要件の確認をしてください。

   (2) 兼務している場合の注意事項

  「算定事業所における介護職員の職務」と「算定事業所における介護職員の職務以外」を兼務している場合は、「勤務時間の総時間」から
    「算定事業所における介護職員の職務以外」にかかる時間を差し引き、「算定事業所における介護職員の職務」にかかる時間のみ積算してください。

    例)事業所内で管理者と介護職員を兼務している場合
          管理者兼介護職員の総時間が8時間で、うち管理者として6時間、介護職員として2時間勤務している場合は、介護職員としての2時間を積算することとなります。

 

    2.常勤換算後の人数の取扱い
    (1)常勤の従業者として勤務した者として取り扱う場合
   勤務形態が「A」(常勤専従)の職員の取扱い
    休暇等の期間が暦月で1月を超えるものでない限り、その月は常勤の従業者として勤務したものとして取り扱います。
   出張や有給休暇等があった場合でも、休暇等の期間が暦月で1月を超えるものでない場合、勤務形態が「A」(常勤専従)の職員は、
   常勤換算後の人数を1として扱います。

     (2)「算定事業所の介護職員の職務」にかかる時間数のみを計算する場合

          勤務形態が「B」(常勤兼務)、「C」(非常勤専従)、「D」(非常勤兼務)の職員の取扱い
    「算定事業所の介護職員の職務」にかかる時間数のみを積算して常勤換算してください。

    勤務形態が「B」(常勤兼務)の職員は、出張や有給休暇等があった場合は(1)に準じて、休暇等の期間は出勤したものとして扱った上で、
    「算定事業所の介護職員の職務」にかかる時間数と、それ以外の職務にかかる時間数を按分して常勤換算してください。

    勤務形態が「C」(非常勤専従)、「D」(非常勤兼務)の職員は、実際に「算定事業所の介護職員の職務」に従事した時間数のみを積算することとなり、
   出張や有給休暇等があった場合、その時間数は常勤換算の計算から除かれます。なお、シフトの都合等で勤務時間が多い場合であっても、
   1職員の常勤換算後の人数が1を超えることはありません。

 

 

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