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(事業者の皆さまへ)感染症または災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月5日更新

 令和3年度介護報酬改定により、通所系サービスにおいて、新型コロナウイルス感染症や災害などを理由として利用者数が減少した場合に、
安定的なサービス提供を可能とする観点から、臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための加算(基本報酬への3%加算)や、
事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例を設けることによる評価を行うこととされました。
 対象となる感染症または災害が発生した場合、厚生労働省から通知されますが、新型コロナウイルス感染症につきましては対象となる旨、既に通知が発出されて
おります。
 詳細については、以下の通知をご確認ください。
 介護保険最新情報vol.937 [PDFファイル/979KB]
 令和4年度の取扱いについて
 介護保険最新情報vol.1035 [PDFファイル/277KB] 

3%加算の適用の届出について(地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護サービス事業所の皆さまへ)

提出物

  1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-3) [Excelファイル/67KB]
    ※同一ファイルになっています。

  2.感染症または災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価届出様式 [Excelファイル/48KB]
    

    ※2の作成にあたっては「利用延人員数計算シート」に必要事項を入力願います。
    ※提出書類の作成に際しては、関係通知を十分にご確認願います。  

提出期限

  要件に該当する利用者減少が生じた月の翌月15日まで

提出方法

  電子メールにて白石市保健福祉部長寿課へご提出願います。
      E-mail  [email protected]

その他

  • 算定期間は届出の翌月(減少月の翌々月)から3か月間です。
  • 届け出を行った月から算定終了月まで、毎月利用延人員数を算出し、5%以上減少していなかった場合は、速やかにその旨を届け出てください。
  • 加算算定終了の前月においてもなお、月の利用延人員数が算定要件に該当する場合は、算定終了月の15日までに3か月間の加算算定の延長を届け出ることが可能です。

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