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心身障がい者医療費助成

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

この制度は、心身障がい者の方本人にかかる医療費のうち、保険診療による自己負担額を助成する制度です。
助成を受けるには、心身障がい者医療費受給資格登録申請が必要です。

助成の対象となる方

  1. 身体障がい者手帳1級・2級所持者
  2. 内部障がいなどや、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいで身体障がい者手帳3級を所持する方
  3. 療育手帳Aを所持する方(療育手帳B所持者のうち、職親に委託されている方)
  4. 特別児童扶養手当1級に該当する方
  5. 精神障がい者保健福祉手帳1級に該当する方(令和元年10月1日から対象となります)

助成開始日

 資格登録申請した日から助成が受けられます。
 ただし、身体障がい者手帳などの交付を受けた日から助成を受けるためには、その日から1カ月以内に資格登録申請を行う必要があります。
 注)受給者証の交付前に受診した医療費は、助成できない場合があります。

助成の内容

 心身障がい者の入院、通院(調剤などを含む)の医療費を助成します。
 ただし、健康保険対象外の自己負担分(健康診断、予防接種、差額室料、液剤の容器代など)や、入院時の食事療養費などは助成対象になりません。
 なお、ご加入の健康保険から附加給付や高額療養費が支給される場合は、その金額を控除した金額が助成されます。
助成を受けるには、心身障がい者医療費助成申請書を受診した医療機関に提出する必要があります。助成申請書を提出しないと助成を受けることができません。
助成申請書は、市役所・健康センターにて配布しております。

白石市心身障がい者医療費助成申請書のダウンロードはこちら [PDFファイル/158KB]

所得制限について

 この制度には所得の制限があり、本人(または保護者)および扶養義務者の前年の所得が限度額以上のときは助成を受けることができません。

助成開始日が1月から9月までは前々年の所得・扶養状況、10月から12月までは前年の所得・扶養状況により判定します。 

所得制限の限度額表

扶養親族の数 0人 1人 2人 3人 4人
本人の所得額
(20歳以上の本人)
360万4千円 398万4千円 436万4千円 474万4千円 512万4千円
扶養義務者の所得額 628万7千円 653万6千円 674万9千円 696万2千円 717万5千円
保護者の所得額
(本人が20歳未満)
459万6千円 497万6千円 535万6千円 573万6千円 611万6千円

※ここでいう所得とは、給与の方は源泉徴収票上の【給与所得控除後の金額】欄、確定申告書の【所得金額の合計】欄が基本となります。
 社会保険料控除(一律8万円)、医療費控除、障がい者控除などがありますが、詳しくはお問い合わせください。

更新手続き

 登録の有効期間は、1年間(10月1日~翌年9月30日)です。
 資格登録申請をされた方は自動更新となっていますので、所得状況の審査後、毎年9月末までに新しい受給者証を郵送します。
 ただし、市外から転入してきた方などは、更新手続きが必要な場合があります。

登録申請に必要な物

  1. 健康保険証
  2. 障がいの程度が分かるもの(身体障がい者手帳、療育手帳、特別児童扶養手当証書など)
  3. 預金通帳かキャッシュカード等口座内容の分かるもの(障がい者ご本人名義のものに限ります)
    ただし、障がい者本人が20歳未満の場合は、保護者の預金通帳等が必要となります。
  4. マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカードや個人番号記載の住民票など)
     ※同居の親族がいる場合は、同居親族のマイナンバーの分かるものも必要です。
  5. 来庁する方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
     ※代理人の方が来庁する際は、委任状などが必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
  6. 情報連携に係る同意書(1月1日時点で白石市に住民登録がない方)

白石市に転入された方へ(同意書に関する注意事項)

 転入などにより本人および扶養義務者の所得が白石市で確認できない場合には、所得状況を確認するために同意書の提出が必要になります。(マイナンバーによる情報連携の本格運用により、所得証明書の代わりに同意書が必要になります。)

・本人および扶養義務者の転入時期が1月から9月の場合
 同意書が必要です。(前年および本年1月1日に住民登録のある自治体に、所得照会を行います。)

・本人および扶養義務者の転入時期が10月から12月の場合
 同意書が必要です。(本年1月1日に住民登録のある自治体に、所得照会を行います。)

情報連携に係る同意書のダウンロードはこちら [PDFファイル/165KB]

変更・喪失の届け出

 次の事項に変更があった場合は届出が必要となります。

  1. 住所、氏名を変更したとき
  2. 所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき
  3. 加入している健康保険が変わったとき
  4. 振り込み口座を変更するとき
  5. 生活保護の受給を開始したとき
  6. 障害の等級が変更になったとき(例:身体障害者手帳1級⇒4級)※要件を満たさない等級になった場合は資格が喪失することになります。

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