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入院や高額な治療を継続している方が、月途中に保険異動や世帯異動をする場合の注意点

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月29日更新

月途中に保険異動や世帯異動をすると、その月の医療費負担が増えることがあります

高額療養費では月ごとに限度額が定められていますが、月途中で健康保険が変わると、それぞれの期間で限度額までお支払いいただく必要があります。
白石市国保に継続して加入している方でも、世帯分離等により保険証番号が変更になる場合は同様です。
入院や高額な治療を継続している方は、ご注意ください。
月途中ではなく、月の1日付で保険異動や世帯異動をした場合、その月は単一の健康保険及び保険証番号となり、加入保険の限度額までの支払いになります。

医療費の自己負担が増える恐れがある場合の例

(1)社会保険を脱退し、4月20日付で白石市国保に加入
   4月1日~4月19日は社会保険の限度額、4月20日~4月30日は白石市国保の限度額をそれぞれ負担する

(2)白石市から4月20日付で宮城県外のA市に転出し、白石市国保からA市国保に変わった
   4月1日~4月19日は白石市国保の限度額、4月20日~4月30日はA市国保の限度額をそれぞれ負担する

(3)白石市国保に加入中で、4月20日付で世帯分離して保険証番号が変更
   4月1日~4月19日は白石市国保(変更前の保険証番号)の限度額、4月20日~4月30日は白石市国保(変更後の保険証番号)の限度額をそれぞれ負担する

上記は一例となっておりますので、ご不明な点がございましたら、下記お問合せ先の健康推進課国民健康保険係までお問い合わせください。