新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症になりました
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月8日更新
- 感染症法では、感染症について感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し1~5類等に分類し、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策を定めています。
- 新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になりました。
- 法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとした対応に変わります。
(厚生労働省ホームページから抜粋)
変更ポイント
- 政府として一律に日常における基本的感染対策を求めることはない。
- 感染症法に基づく、新型コロナ陽性者及び濃厚接触者の外出自粛は求められなくなる。
- 限られた医療機関でのみ受診可能であったのが、幅広い医療機関において受診可能になる。
- 医療費等について、健康保険が適用され1割から3割は自己負担いただくことが基本となるが、一定期間は公費支援を継続する。
(厚生労働省ホームページから抜粋)
発熱などの症状がある方の受診・相談体制について
- 「発熱」「のどの痛み」「せき」などの症状があり、新型コロナウイルスの感染が疑われる場合、先ずは、かかりつけ医などの地域の医療機関に電話で相談をしてください。
- 受診する場合には、必ず医療機関へ事前予約をしてください。事前予約のない受診は、診療に支障が出ますので、控えていただくようお願いいたします。
受診情報センター (※令和6年3月末で終了)
かかりつけ医がいない方や相談先に迷う方は、宮城県の「受診情報センター」に電話で相談してください。
受診情報センター(24時間年中無休)
電話:0120-056-203
5類移行後の基本的な感染対策について
5類移行後も新型コロナウイルスがなくなるわけではありません。
ご自身の判断で基本的な感染症対策と体調管理をお願いします。
関連情報
詳しくは、厚生労働省・宮城県のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ(外部リンク)<外部リンク>
宮城県ホームページ(外部リンク)<外部リンク>