白石市国民健康保険における傷病手当金の支給について(新型コロナウイルスに感染したとき(感染の疑いを含む))
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月28日更新
白石市国民健康保険に加入の方で、給与等の支給を受けている被保険者が新型コロナウイルスに感染したときまたは発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、療養のため働くことができなかった期間について、傷病手当金を支給します。
支給対象者
給与等の支給を受けている被保険者で新型コロナウイルスに感染または感染が疑われ、働くことができなかった方。
※個人事業主は対象外。
支給期間
支給対象の方が働くことができなかった日から、最初の3日間を除いた4日目以降で、就労予定であった日数分が支給対象となり、支給対象の開始日から1年6ヶ月を限度とします。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
支給額
支給対象の方が、傷病手当金の支給を始める月以前の直近3ヶ月に給与等の収入の合計額を就労日数で除した1日当たりの報酬単価(標準報酬月額の日額単価を限度とする)を算出し、その額の3分の2に相当する額を支給します。
傷病手当金の支給を受けるには
支給対象の方は、健康推進課の窓口に下記1~7をお持ちいただき、国民健康保険傷病手当金の支給申請のお手続きが必要です。
- 傷病手当金支給申請書
- 傷病手当金「医療機関意見書」(医療機関を受診した方)、または保健所等の「療養証明書」等
- 傷病手当金「勤務状況等報告書」
- 国民健康保険証
- 世帯主名義の通帳かキャッシュカード
- 印鑑(朱肉を使うもの)
- 窓口に来る方の身分証明書
詳しくは、下記お問い合わせ先の国民健康保険担当までお問い合わせください。