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令和元年台風第19号により被災を受けた方の国民健康保険の一部負担金(自己負担分)が免除になります

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年10月13日更新

 白石市国民健康保険の加入者で、下記の「対象者」に該当される方は、病院などの窓口で支払う一部負担金(自己負担分)が免除になります(入院時の食費などは対象外)。

対象者

  1. 住家に全壊・大規模半壊・半壊の被害を受けられた方(り災証明書の交付を受けている方)
  2. 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負われた方
  3. 主たる生計維持者が行方不明となっている方
  4. 主たる生計維持者が事業を廃止し、または休止された方
  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

免除を受けるには

上記 1. に該当する方は、「国民健康保険一部負担金減免証明書」を医療機関の窓口に提示してください。

(令和2年3月31日診療分までは り災証明書の提示で免除を受けることができましたが、令和2年4月1日診療分からは市が交付する一部負担金減免証明書の提示が必要です。免除の対象となる り災証明書をお持ちの方は、減免申請の手続きをお願いします)

上記 2. から 5. に該当する方は、健康推進課までご連絡ください。

対象期間

令和元年10月12日から令和2年9月30日まで(令和2年9月30日で免除期間終了)

(令和2年4月1日診療分からは市が交付する一部負担金減免証明書の提示が必要です)

免除対象

医療機関等(診療、調剤および訪問看護)の窓口で支払う一部負担金

(入院時の食事代、柔道整復師、はり師・きゅう師等による施術代、補装具などは対象外)

免除対象期間に医療費の一部を支払った場合

令和元年10月12日から令和2年3月31日までの期間に医療機関を受診し、窓口で免除対象となる一部負担金(自己負担分2割または3割)をお支払いになっていた場合は、払い戻しを受けることができます。

払い戻しには、健康推進課の窓口に下記1~6ををご持参いただき、一部負担金の償還払い申請のお手続きが必要です。

  1. 医療機関の発行する領収書
  2. り災証明書
  3. 国民健康保険証
  4. 世帯主名義の通帳かキャッシュカード
  5. 印鑑(朱肉を使うもの)
  6. 窓口に来る方の身分証明書

※償還払いの申請期限 令和2年11月30日まで

そのほか詳しくは、下記お問い合わせ先の国民健康保険担当までお問い合わせください。