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国民年金

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月6日更新

被保険者の種別

 日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入します。

 就職、転職、退職、結婚などにより、種別が変わった場合は届出が必要です。

 

種別 加入する制度 対象者 手続き先 保険料の納付方法
第1号被保険者 国民年金

自営業者、農林漁業者、学生、無職の人など

健康推進課国民年金相談係または年金事務所 納付書や口座振替などにより自分で国民年金保険料を納付
第2号被保険者 厚生年金、共済組合、国民年金 会社員、公務員の人など 勤務先

給料から天引き

第3号被保険者 国民年金 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 配偶者の勤務先 自己負担なし           (第2号被保険者の加入制度が負担)

国民年金の届出

 会社を退職した場合や被扶養配偶者でなくなった場合は国民年金(第1号被保険者)加入の手続きが必要です。

 ○手続きに必要なもの

 ・基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳、日本年金機構からの通知など)または個人番号がわかるもの

 ・退職日や被扶養者でなくなった日がわかるもの(健康保険資格喪失証明書、雇用保険被保険者離職票など)

 ・運転免許証などの身分証明書

付加保険

 国民年金の保険料に加えて、1カ月あたり400円の付加保険料を納付すると、納付月数に応じて受け取る年金額の年額が「200円×納付月数分」上乗せされます。
 年金を2年以上受け取ると、支払った付加保険料以上の年金を受け取ることができます。
 付加保険料の納付には、お申し込みが必要です。

 

国民年金保険料の納め方

  • 納付書:金融機関、郵便局、コンビニの窓口など
  • 口座振替
  • クレジットカード納付
  • 電子納付:インターネットバンキング、モバイルバンキングなど 

 

免除・納付猶予                                                                  

 第1号被保険者(任意加入者を除く)で、所得が少ない方や失業などにより、保険料を納めることが困難な場合は、本人の申請により保険料が免除または納付猶予される制度があります。

  • 年金受給資格期間に算入されます(一部免除の方は、その残りの保険料を納付した場合に算入されます。)
  • 年金額に反映されます。全額免除では2分の1。一部免除は減額された保険料を納めた場合、4分の3免除は8分の5、半額免除は4分の3、4分の1免除は8分の7として扱われます。納付猶予は年金額には反映しません。
  • 免除・支払猶予期間の保険料は、10年以内であれば、後から納めること(追納)ができます。ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

学生納付特例

 20歳以上の大学(院)・短大・専修学校等の学生の方で、本人の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。

  • 学生納付特例期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
  • 年金額には反映しません。(後から納めた場合は年金額に反映されます)
  • 免除・支払猶予期間の保険料は、10年以内であれば、後から納めること(追納)ができます。ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
免除の種類
  全額免除・一部免除 納付猶予 学生納付特例
内容 本人・世帯主・配偶者の前年の所得が一定額以下の場合には、申請により保険料が全額または一部が免除される制度です。 50歳未満の方で本人・配偶者の前年の所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予される制度です。 学生の方で本人の前年の所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
必要なもの 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)または個人番号がわかるもの、運転免許証などの身分証明書、離職した人は雇用保険離職票または受給資格者証など 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)または個人番号がわかるもの、運転免許証などの身分証明書、離職した人は雇用保険離職票または受給資格者証など 基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)または個人番号がわかるもの、学生証または在学証明書、運転免許証などの身分証明書
承認期間 7月分から翌年6月分まで 4月分から翌年3月分まで
申請期間 新年度は7月から(申請時点から2年1か月前までの期間について遡って申請できます) 新年度は4月から(申請時点から2年1か月前までの期間について遡って申請できます)
申請窓口 健康推進課国民年金相談係または大河原年金事務所

国民年金の給付

老齢基礎年金

 65歳以降、受給要件をみたすと「老齢基礎年金」を受け取ることができます。保険料を納めた期間が長いほど、老後に受け取る年金も多くなります。   
 手続き先:第1号被保険者期間のみの方は、健康推進課国民年金相談係。第2号または第3号被保険者期間のある方は大河原年金事務所。

障害基礎年金

 病気やけがで障害が残った場合、納付要件、受給要件を満たすと「障害基礎年金」受け取ることができます。
 手続き先:健康推進課国民年金相談係または大河原年金事務所

遺族基礎年金

 一家の働き手が亡くなったとき、子のある配偶者または子は、「遺族基礎年金」受け取ることができます。なお、納付要件、受給要件があります。
 

寡婦年金

 老齢基礎年金を受ける資格がある夫が何の年金も受け取らずに亡くなったとき、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を同じくしていた妻が60歳から65歳までの間受けられます。
 

死亡一時金

 保険料を3年以上納めた方が何の年金も受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族が受けられます。
 

 

 国民年金について、詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

 日本年金機構ホームページにリンク<外部リンク>