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国民年金保険料免除申請受付開始

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新

 保険料の免除や猶予を受けず未納の状態で、万が一障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障がい基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。未納のままにせずに、一度ご相談ください。

免除申請

 対象期間 7月から翌年6月分
 受付開始 7月から

免除の種類

 全額、一部(4分の3、半額、4分の1)、納付猶予(50歳未満の方)

申請に必要なもの

  1. 年金手帳
  2. 印鑑
  3. 運転免許証などの身分証明書
  4. 離職した方は「雇用保険受給資格者証」などの証明書
  5. 個人番号カードまたは個人番号通知カード

4.については、配偶者および世帯主の分も必要です。

上記期間以外の免除申請

 平成26年4月から法律が改正され、申請時点から2年1カ月前までの期間について、さかのぼって申請できるようになりました。詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ

  • 大河原年金事務所 電話 0224-51-3111
  • ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165

 日本年金機構ホームページ<外部リンク>