国民年金保険料免除申請受付開始
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新
保険料の免除や猶予を受けず未納の状態で、万が一障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障がい基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。未納のままにせずに、一度ご相談ください。
免除申請
対象期間 7月から翌年6月分
受付開始 7月から
免除の種類
全額、一部(4分の3、半額、4分の1)、納付猶予(50歳未満の方)
申請に必要なもの
- 年金手帳
- 印鑑
- 運転免許証などの身分証明書
- 離職した方は「雇用保険受給資格者証」などの証明書
- 個人番号カードまたは個人番号通知カード
4.については、配偶者および世帯主の分も必要です。
上記期間以外の免除申請
平成26年4月から法律が改正され、申請時点から2年1カ月前までの期間について、さかのぼって申請できるようになりました。詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ
- 大河原年金事務所 電話 0224-51-3111
- ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165
日本年金機構ホームページ<外部リンク>