国民年金保険料 「納付」と「免除」と「未納」ではここが違います!
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新
保険料を納めることが経済的に困難な場合、本人申請で「免除」、「一部納付(一部免除)」、または「猶予」される制度があります。
「納付」と「免除」と「未納」ではここが違います。
「免除」や「猶予」に該当すると将来の老齢基礎年金だけでなく、万が一の時の遺族基礎年金や障がい基礎年金の受給資格期間に含まれます。全額「納付」した場合に比べ、将来の年金額は減額になりますが、この減額になった分は10年以内であれば一定の金額を加算して「追納」により増額することもできます。
これに比べ「未納」は受給資格期間にも年金額にも全く反映されません。
免除申請には、申請期間があります。保険料を納めることが難しいときは、早めにご相談ください。
区分 | 納付 | 全額免除 | 一部納付 | 納付猶予・ 学生納付特例 |
未納 | |
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障がい基礎年金・遺族基礎年金の 受給資格期間に |
○ (入ります) |
○ (入ります) |
○ (入ります) |
○ (入ります) |
× (入りません) |
|
老齢基礎年金の | 受給資格期間に | ○ (入ります) |
○ (入ります) |
○ (入ります) |
○ (入ります) |
× (入りません) |
年金額の計算に | ○ (入ります) |
○ (一部 入ります) |
○ (一部 入ります) |
× (入りません) |
× (入りません) |
お問い合わせ
大河原年金事務所 電話 0224-51-3111