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白石市における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月1日更新

 平成25年4月より施行された「国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下「障がい者優先調達法」という。)」に基づき、「令和2年度白石市における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針(以下「白石市調達方針」という。)」を制定しました。
 白石市調達方針は、市内に所在地を有する施設等から市のすべての組織が調達する物品等のうち、受注することが可能な物品等を積極的に購入することを推進するために定めたものです。

  ・令和6年度白石市における障がい者就労施設等からの物品等の調達方針 [PDFファイル/180KB]

 

対象となる障がい者就労施設等

 白石市調達方針の対象となる障がい者就労施設等は、白石市に所在地を有する以下の施設等です。

「障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)」に基づく事業所、施設等

  • 就労移行支援事業所
  • 就労継続支援事業所(A型・B型)
  • 生活介護事業所
  • 障がい者支援施設(生活介護、就労移行支援または就労継続支援を行うものに限る)
  • 地域活動支援センター

「障がい者基本法(昭和45年法律第84号)」に基づき国、地方公共団体の助成を受けている小規模作業所

障がい者を多数雇用している企業

  • 「障がい者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)」に基づく特例子会社
  • 次の要件のすべてを満たす重度障がい者多数雇用事業所

   ア 障がい者の雇用者数が5人以上

   イ 障がい者の割合が従業員の20%以上

   ウ  雇用障がい者に占める重度身体障がい者、知的障がい者および精神障がい者の割合が30%以上

障がい者雇用促進法に基づく在宅就業障がい者等

  • 自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障がい者(在宅就業障がい者)
  • 在宅就業障がい者に対する援助の業務等を行う団体(在宅就業支援団体)

 

調達の対象となる物品等

 本市すべての組織が調達する物品等のうち、障がい者就労施設等が受注することが可能な物品等とします。

 

調達の目標

 本市における令和6年度の障がい者就労施設等からの調達は、令和5年度に障がい者就労施設等から調達した物品および役務の実績を上回ることを目標とします。

 

調達実績

 令和5年度調達実績  清掃・施設管理等 24件 1,813,800円
             飲食店等の運営    1件 6,256,889円

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