身体障害者手帳、療育手帳
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
以下の手帳はさまざまな福祉サービスを受けるときに必要なものです。例えば、自動車税の減免、所得税・住民税の控除、市施設の利用料減免など。また、身体障がい者には車いす・義肢などの補装具の交付・修理のほか各種日常生活用具の給付、人工透析・心臓疾患などに対する更生医療の給付なども受けることができます。
身体障害者手帳
視覚・聴覚または平衡機能・音声、言語機能、そしゃく機能、手足(肢体)、内部機能(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または免疫機能、肝臓)に永続する障害がある場合、その程度によって1級から6級までの身体障害者手帳が交付されます。
申請に必要なもの
1.身体障害者手帳交付申請書(福祉課または市民課にあります)
2.身体障害者診断書・意見書(福祉課または市民課にあります)
3.写真(2枚)縦4cm×横3cm
※直近1年以内に撮影したもので、上半身脱帽のもの
4.旧手帳(再交付の場合)
5.マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書
2.身体障害者診断書・意見書(福祉課または市民課にあります)
3.写真(2枚)縦4cm×横3cm
※直近1年以内に撮影したもので、上半身脱帽のもの
4.旧手帳(再交付の場合)
5.マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書
※申請から手帳が交付されるまで、通常1カ月程度かかります。
※利用できる優遇制度については、手帳をお渡しするときにご説明します。
※利用できる優遇制度については、手帳をお渡しするときにご説明します。
療育手帳
療育手帳とは、「知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているために、なんらかの特別の援助を必要とする状態にある方」に一貫した指導・相談を行うとともに、各種援護措置を受けやすくするために知事から交付されるものです。
障がいの程度により「A(重度)」または「B(中・軽度)」に区別しています。福祉課を経由して県に申請し、手帳の交付を受けます。
障がいの程度により「A(重度)」または「B(中・軽度)」に区別しています。福祉課を経由して県に申請し、手帳の交付を受けます。
申請に必要なもの
1.療育手帳交付申請書(福祉課にあります)
2.写真(2枚)縦4cm×横3cm
※直近1年以内に撮影したもので、上半身脱帽のもの
3.母子手帳などの成長の記録の確認ができるもの。
4.お薬手帳等の服薬状況が確認できるもの。
5.知能検査の結果や小学校・中学校・高校等の成績表など知的能力の遅れが生じていたことを確認できるもの
6.マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書
2.写真(2枚)縦4cm×横3cm
※直近1年以内に撮影したもので、上半身脱帽のもの
3.母子手帳などの成長の記録の確認ができるもの。
4.お薬手帳等の服薬状況が確認できるもの。
5.知能検査の結果や小学校・中学校・高校等の成績表など知的能力の遅れが生じていたことを確認できるもの
6.マイナンバーカードまたはマイナンバー通知書
※利用できる優遇制度については、手帳をお渡しするときにご説明します。