障害福祉サービス
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年2月3日更新
在宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービスと入所施設で行うサービスがあります。
施設サービスは、日中活動と居住支援に分けられます。
訪問系サービス 在宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービスです
介護給付 | 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で入浴、排せつ、食事などの介助をします |
重度訪問介護 | 重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、自宅で入浴、排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします | |
行動援護 | 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などをします | |
短期入所(ショートステイ) | 家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます | |
重度障害者等包括支援 |
常に介護が必要な人のなかでも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します |
日中活動 入所施設等に昼間の活動を支援するサービスを行います
介護給付 | 療養介護 | 医療の必要な障がい者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。 |
生活介護 | 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作活動などの機会を提供します。 | |
訓練等給付 | 自立訓練 | 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における生産活動やその他の活動機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします |
就労移行支援 | 就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動機会の提供、知識や能力向上のための訓練をします | |
就労継続支援 | 通常の事業所で働くことが困難な人に、就労機会の提供や生産活動その他の活動機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします | |
就労定着支援 | 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う |
居住支援 入所施設等で住まいの場におけるサービスを行います
介護給付 | 施設入所支援 | 施設に入所する人に、入浴、排せつ、食事の介護などをします |
訓練等給付 | 共同生活援助(グループホーム) | 地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活の援助をします |
自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行う |
障害児支援 子どもの発達や自立を支援するためのサービスを行います
障害児通所支援 | 児童発達支援 | 障がいのある未就学児を対象にして、日常生活に必要な動作や知識を指導したり、集団生活に必要な適応訓練を行ったりします |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障がいなどで通所での支援の利用が困難な障がいのある児童に対して、居宅を訪問して発達支援をします | |
医療型児童発達支援 | 福祉サービスとしての児童発達支援にあわせ、上肢・下肢または体幹に障がいのある児童に対して必要とされる治療を行います | |
放課後等デイサービス | 就学中の障がいのある児童を対象にして、放課後や夏休みなどの長期休暇中に、生活能力向上のための訓練や、地域社会との交流促進などを行います。 | |
保育所等訪問支援 | 保育所などに通う障がいのある児童を対象にして、施設を支援員が訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援などをします | |
障害児入所支援 | 福祉型・医療型障害児入所支援 | 障がいのある児童を施設に入所させて保護し、日常生活の指導や、自立に必要な知識や技能を身につけるための支援をします。障がいのある児童の入所サービスについては、児童相談所が窓口となります。 |
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