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地域生活支援事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年3月8日更新

 障害者総合支援法では法定給付(介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具)以外にも地域の実情に応じて障がいをお持ちの方を総合的に支援する地域生活支援事業を実施することとしています。
 白石市では、次の事業を実施しています。

事業名 内容 利用方法 利用者負担

障害者相談支援事業

障がい者またはその保護者等の相談に応じ、必要な情報提供等の便宜を供与することや権利擁護のために必要な援助を行い、障がい者等が自立した日常生活や社会生活を営むことができるようにする。
(委託先 白石陽光園) 
直接、委託相談機関に相談。
ポレポレ
 0224-26-1152
アサンテ
 0224-51-5361
無料
意思疎通支援事業(手話通訳者・要約筆記奉仕員派遣) 聴覚および音声または言語機能に障がいのある者が官公庁および医療機関等に赴いての用務等に手話通訳者等を派遣し、円滑な意思の疎通を図る。 申請先 福祉課 無料
移動支援事業 屋外での移動に困難のある障がい者(児)の外出のための支援 1割負担
日常生活用具給付事業 重度障がい者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付 1割負担
訪問入浴サービス事業 在宅の重度身体障がい者に対し、家庭に訪問し入浴サービスを提供 1割負担
日中一時支援事業 日中看護する者がいないため、一時的に見守り等の支援と活動の場を提供。 1割負担
自動車運転免許取得費補助 就労等が見込まれる身体障がい者および知的障がい者が免許取得に要する費用の一部を補助 費用の3分の2を補助(上限10万円)
身体障害者用自動車改造費補助 肢体不自由または体幹機能障害を持つ身体障がい者が、就労等に伴い自動車を取得する場合、操行装置および駆動装置の改造に要する費用の一部を補助
重度心身障害者移動サービス利用助成事業 障がい者の社会参加を促進するため、利用料金の一部を助成するタクシー券または自家用自動車燃料券を交付 利用限度有り

小児慢性特定疾患等日常生活用具給付事業

在宅で療養する小児慢性特定疾患児童等に対し、日常生活用具を給付 収入の状況により一部負担