障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領について
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年2月24日更新
平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が制定され、平成28年4月に施行されました。
法律では、各地方公共団体や事業所に対して、職員が適切に対応するための対応要領を定めるよう規定しています。
本市でも、法律や国の基本方針に即して、市職員が障害を理由とする不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の提供について、適切に対応するための対応要領を下記のとおり定めました。