白石市条例(白石市議会議員定数条例)改正請求について
条例制定(改廃)の直接請求とは
地方自治法第74条第1項の規定により、住民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定(または改廃)を市長に請求できる制度です(条例案は住民が提出します)。
請求が有効な場合、市長は住民から提出された条例案に意見を付けて、議会に議案として提出することとなっています。
白石市議会議員定数条例改正の直接請求について
白石市議会議員定数条例改正の直接請求がありましたので、これまでの経過をお知らせします。
直接請求の要旨 [PDFファイル/96KB]の公表について
年月日 | 内容 |
---|---|
令和4年6月1日 |
・条例改正請求代表者から市長に請求代表者証明書の交付申請がありました。 ・市長は、請求代表者が白石市選挙人名簿に登録されていることの確認を市選挙管理委員会に依頼しました。 |
令和4年6月10日 |
・市長は、請求代表者が白石市選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。 |
令和4年7月11日から |
・条例制定請求代表者による署名収集期間 |
令和4年8月9日 | ・条例制定請求代表者から市選挙管理委員会に署名簿が提出されました。 |
令和4年8月10日 |
・署名簿の縦覧期間及び場所を告示しました。 |
令和4年8月13日 |
・市選挙管理委員会は、署名簿を審査し署名の効力について決定し、審査結果について告示しました。 署名簿に署名した者の総数 2250 有効署名の総数 2236 無効署名の総数 14 (条例制定請求に必要な署名数 566) |
令和4年8月14日 |
・市選挙管理委員会による署名簿の縦覧期間 |
令和4年8月21日 |
・署名簿の縦覧が終了し、異議の申出がなかったため、有効署名総数を告示し、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。 |
令和4年8月22日 |
・条例制定請求代表者から、署名簿を添えて条例制定請求書の提出があり、市長はこれを受理し、代表者の住所、氏名及び請求の要旨を告示しました。 |
令和4年9月22日 |
・条例改正請求があった条例議案は、市議会において継続審査となりました。市長は、市議会の審議の結果を告示しました。 |
令和4年12月5日 |
・条例改正請求があった条例議案は、市議会において否決となりました。 |