個人情報保護制度
個人情報保護制度について
個人情報保護制度について、従来は地方公共団体ごとにそれぞれ条例で規定されていましたが、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、令和5年4月1日から個人情報保護委員会が一元的に解釈運用や監視監督を担うことになり、統一的な制度の運用が図られることになりました。
市では個人情報保護対策のため、法の規定に基づき、情報の収集や利用に一定の制限を加えています。
個人情報とは
個人に関する情報でその情報の中の氏名、住所、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報です。また、他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも含みます。
実施機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会
個人情報ファイル簿の公表
「個人情報ファイル」とは、一定の事務をするために市が保有している個人情報の中で、ある特定の個人を容易に検索することができるよう体系的に整理し、保管・利用しているものをいいます。
皆さんの権利
- 自分の個人情報を見たい時には開示請求をすることができます。
- 開示された内容が事実と異なる時は、その訂正を請求することができます。
- 個人情報が「収集の制限」に反して集められていたり「利用・提供の制限」に反していた場合は、利用の停止、消去を請求することができます。
開示請求ができる人
- 個人情報の本人
- 未成年者または成年被後見人の法定代理人
- 本人の委任による代理人
※委任代理人による開示請求は特定個人情報(個人番号(マイナンバー)がその内容に含まれる個人情報)に係る開示請求に限ります。
請求できる情報
市が保有する公文書(文書、図面、写真、フィルムおよびビデオテープ等の電磁的記録など)に記録されている個人情報
開示されない場合がある情報
法令で定めがあるものや、第三者に関する情報などは開示されない場合があります。
開示請求の手続について
「個人情報開示請求書」を直接、実施機関(自分の情報を管理している課)へ提出して下さい。その際、運転免許証やパスポートなど(官公署が発行した写真入りの身分証明書)をお持ち下さい。本人確認をさせていただきます。
申請書ダウンロード
開示するかの決定
開示請求のあった日から30日以内に開示するかどうかの決定を行います。(ただし、やむを得ない理由がある時は期間を延長する場合があります。)その決定の結果と、開示の日時、場所を文書でお知らせしますので、実施機関にその文書をお持ち下さい。
開示に係る費用
閲覧は無料です。文書の写し等が必要な方は実費を負担していただきます。(例:白黒コピー1枚10円、カラーコピー1枚100円等)