情報公開制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年10月26日更新
情報公開制度について
市が仕事を進めるうえで保有している情報を、広く皆さんに公開する制度です。
実施機関
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
開示請求できる方
すべての方が請求できます。
開示請求できる情報
市が保有する公文書(文書、図面、写真、フィルムおよびビデオテープ等の電磁的記録な ど)
開示できない情報
- 個人に関する情報で、個人が特定される情報
- 法令の規定により公開することができない情報
- 法人その他の団体に関する情報で、事業活動上の利益が損なわれる情報
- 訴訟、交渉、入札、試験等に関する情報で、公開することにより当該事務事業の目的が著しく損なわれると認められる情報
- 公開することにより、人の生命、身体または財産の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じると認められる情報
開示請求の手続
「公文書開示請求書」に氏名、住所、電話番号、公文書の内容などを記入して実施機関に提出して下さい。※郵送による開示請求もできます。
申請書ダウンロード
開示するかの決定
開示請求のあった日から15日以内に開示するかどうかの決定を行います。(ただし、やむを得ない理由がある時は期間を延長する場合があります。)その決定の結果と、開示の日時、場所を文書でお知らせしますので、その文書を持参のうえ、実施機関にお越し下さい。
決定に不服がある場合
開示ができない場合、その決定に不服がある場合は、決定があったことを知った日から3ヶ月以内に審査請求をすることができます。その後、実施機関は、「白石市情報公開・個人情報保護審査会」に意見を求め審査請求に対する決定を行います。
開示に係る費用
閲覧は無料です。文書の写しが必要な方は実費として次の金額をいただくようになります。
公文書の種類 | 写しの作成の方法 | 金額 |
---|---|---|
文書、図面および写真 | 図面および写真,複写機により複写したもの(単色刷り) | 1枚につき 10円 |
複写機により複写したもの(多色刷り) | 1枚につき 100円 | |
マイクロフィルム | 用紙に印刷したもの | 1枚につき 10円 |
電磁的記録 | 録音カセットテープに複写したもの | 1巻につき 300円 |
ビデオカセットテープに複写したもの | 1巻につき 400円 | |
用紙に出力したもの | 1枚につき 10円 | |
フレキシブルディスクに複写したもの | 1枚につき 10円 | |
光ディスクに複写したもの | 1枚につき 200円 |
根拠条例
- 白石市情報公開条例
- 白石市情報公開条例施行規則
- 白石市情報公開・個人情報保護審査会条例