児童手当の現況届
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月10日更新
児童手当を受給している方で、6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認し、支給対象となる児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出を原則不要としますが、以下の方は6月に「現況届」で更新の手続きが必要となります。
提出の必要な方には、6月上旬に現況届を送付します。
現況届を提出しないと、6月分以降の手当は支給されませんのでご注意ください。
- 児童と別居している方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の住所地と異なる方
- 養育者(父母以外)として児童手当を受給している方
- その他、白石市から提出の案内があった方
受付期間
6月1日~30日
8時30分~17時15分(土曜日・日曜日を除く)
提出先
白石市役所1階子育て支援課
※1 郵送可、郵送の際は現況届と一緒にお送りした返信用封筒をご利用いただくと便利です。
※2 書類に不備がある場合、受付ができませんので、提出前に記載内容や必要な添付資料をご確認ください。
現況届に必要な物
- 現況届の用紙(お送りした用紙をご利用ください。)
- 申立書等