児童手当の手続き
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月21日更新
手続きが必要な場合
- 出生などで子どもの数が増減したとき
- 振込先口座を変更したいとき(受給者名義の口座のみ振込可能)
- 受給者または子どもの氏名が変わったとき
- 支給対象となる子どもと住所が別になったとき
- 公務員になったときまたは公務員を辞めた時
- 結婚または離婚などで、子どもの養育者が変わったとき
受給者が市外へ転出する場合は、白石市からの支給は終了しますので転出先で児童手当を申請してください。
手続きに必要なもの
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 申請者とその配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)
※認定請求時のみ - 請求者(受給者)の健康保険被保険者証の写し (請求者が被用者(会社員など)の場合)
- 請求者(受給者)名義の金融機関の口座番号がわかるもの
- 別居監護申立書(請求者と児童が別居しているとき)
※別居している児童のマイナンバー記入欄があります。
15日特例
児童手当・特例給付は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内(※)であれば、申請した月分から支給します。
※15日目が土曜日、日曜日、祝日などの場合はその翌日
里帰り出産や閉庁時間に出生届を提出した場合の注意
- 児童手当は、請求者の住所がある市町村に申請します。お子さんの出生届を白石市以外に提出した場合でも、請求者の住所が白石市にある場合は、公務員の方を除いて児童手当は白石市に申請してください。
- 里帰り出産などで母親が一時的に現住所を離れていく場合も、現住所へ申請してください。
- 出生届を土曜日、日曜日、祝日など市役所の閉庁時間に提出した場合は、開庁時間に改めて児童手当の申請をしてください。
申請が遅れてしまうと、原則、遅れた月分の児童手当は受けられなくなりますので、ご注意ください。