母子・父子家庭医療費助成
この制度は、母子家庭の母親または父子家庭の父親で、18歳を迎えた年度末までの児童を養育している方とその家庭の児童、両親のいない児童に対し医療費を助成する制度です。
助成を受けるには、あらかじめ母子・父子家庭医療費受給資格登録申請が必要です。
助成の対象となる方
- 母子家庭の母親(「児童」をもつ母親)
- 父子家庭の父親(「児童」をもつ父親)
- 上記の母子または父子家庭の「児童」
- 父母のいない「児童」
注1)「児童」とは、0歳から、18歳になった日以後の最初の3月31日までの期間にある方です。
注2)子ども医療費や心身障がい者医療費の助成を受けている方は、助成対象から除かれます。
注3)母子(父子)家庭でなくとも配偶者が心身障害で労働力を失っている場合は、対象となる場合もありますのでご相談ください。
助成開始日
資格登録申請をした日から助成が受けられます。助成対象者は、速やかに申請をお願いいたします。
なお、受給者証の交付前に受診した医療費は、助成できない場合があります。
助成の内容
病院等の窓口で支払う自己負担額が、医療機関(院外薬局)ごとに、1カ月につき入院は2,000円、通院は1,000円を超えたとき、その超えた分を助成します。
ただし、健康保険対象外の自己負担分(健康診断、予防接種、差額室料、液剤の容器代など)や入院時の食事療養費などは、助成の対象になりません。
なお、ご加入の健康保険から附加給付や高額療養費が支給される場合は、その金額を控除した金額が助成されます。
助成を受けるには、母子・父子家庭医療費助成申請書を受診した医療機関に提出する必要があります。助成申請書を提出しないと助成を受けることができません。
助成申請書は、市役所・健康センターにて配布しております。
白石市母子・父子家庭医療費助成申請書のダウンロードはこちら [PDFファイル/139KB]
所得制限について
この制度には所得の制限があり、本人および扶養義務者の前年の所得が限度額以上のときは助成を受けることができません。
助成開始日が1月から9月までは前々年の所得・扶養状況、10月から12月までは前年の所得・扶養状況により判定します。
所得制限の限度額表
扶養親族の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
本人 | 154万円 | 192万円 | 230万円 | 268万円 | 306万円 | 344万円 |
扶養義務者 | 236万円 | 274万円 | 312万円 | 350万円 | 388万円 | 426万円 |
※ここでいう所得とは、給与の方は源泉徴収票上の【給与所得控除後の金額】欄、確定申告書の【所得金額の合計】欄が基本となります。
社会保険料控除(一律8万円)、医療費控除、障がい者控除などがありますが、詳しくはお問い合わせください。
更新手続き
登録の有効期間は、1年間(10月1日~翌年9月30日)です。
資格登録申請をされた方は自動更新となっていますので、所得状況の審査後、毎年9月末までに新しい受給者証を郵送します。
ただし、市外から転入してきた方などは、更新手続きが必要となる場合があります。
登録申請に必要な物
- 児童扶養手当証書、または、請求者と児童の戸籍謄本(ひとり親の事実が確認できるもの)
- 健康保険証(該当する母(父)および児童の氏名が記載されているもの)
- 預金通帳やキャッシュカード当口座内容の分かるもの(受給者名義のものに限ります)
- 「受給者」と「子ども」のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカードや個人番号記載の住民票など)
※同居親族がいる場合は、同居親族のマイナンバーの分かるものも必要です。 - 来庁する方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
※代理人の方が来庁する際は、委任状などが必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。 - 情報連携に係る同意書(1月1日時点で白石市に住民登録がない方)
白石市に転入された方へ(同意書に関する注意事項)
転入などにより本人および扶養義務者の所得が白石市で確認できない場合には、所得状況を確認するために同意書の提出が必要になります。(マイナンバーによる情報連携の本格運用により、所得証明書の代わりに同意書が必要になります。)
- 本人および扶養義務者の転入時期が1月から9月の場合
同意書が必要です。(前年および本年1月1日に住民登録のある自治体に、所得照会を行います。) - 本人および扶養義務者の転入時期が10月から12月の場合
同意書が必要です。(本年1月1日に住民登録のある自治体に、所得照会を行います。)
情報連携に係る同意書のダウンロードはこちら [PDFファイル/165KB]
変更・喪失の届け出
次の事項に変更があった場合は、届け出が必要となります。
- 住所、氏名を変更したとき
- 加入している健康保険が変わったとき
- 振り込み口座を変更するとき
- 母子・父子家庭でなくなったとき(婚姻、事実婚の場合)
- 生活保護の受給を開始したとき