令和6年10月から児童手当制度が改正(拡充)されます
手続きが必要な方・必要書類
次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合、手続きが必要です。
手続きが必要な方 | 必要書類 | ||||
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(1) |
高校生年代(18歳に到達した年度末)の子のみを養育している方 |
●児童手当認定請求書
※請求書にマイナンバー(請求者・配偶者)をご記入ください。 |
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(2) |
所得上限限度額を超えており、現在、児童手当を本市から受給していない方 |
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(3) |
現在、本市から児童手当を受給中で、大学生年代まで(22歳に到達した年度末)の上の子を養育し、子が3人以上の方 |
●監護相当・生計費の負担についての確認書 |
上記に該当しない方は、本市に登録されている情報により、引き続き認定または高校生年代の追加(額改定)を行いますので、手続き不要です。
以下のフローチャートで、ご自身の手続きが必要かどうかご確認ください。
【児童手当を受給している方】フローチャート [PDFファイル/473KB]
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主な変更点
改正前 |
改正後 | ||
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支給対象の拡大 |
中学校終了前まで(15歳到達年度の3月31日までの間にある者) |
高校生年代まで(18歳到達年度の3月31日までの間にある者) | |
所得制限の撤廃 |
所得上限限度額あり ※所得上限限度額未満の場合には、特例給付として月5,000円を支給します。 |
所得制限なし ※所得制限は無くなり、受給者全員が下記支給額になります。 |
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第3子以降の手当額の増額 |
3歳未満 :15,000円 3歳~小学校終了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子 :15,000円 中学生 :10,000円 |
3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子 :30,000円 3歳~高校生年代まで 第1子・第2子:10,000円 第3子 :30,000円 |
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支給月・日の変更 |
年3回 10~1月分 → 2月5日 |
年6回(偶数月) 10・11月分 ➡ 12月11日 |
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第3子以降のカウント範囲の拡大 |
18歳到達年度末までの子からカウント |
22歳到達年度末までの子からカウント |
手続き書類様式一覧
【記載例】児童手当認定請求書 [PDFファイル/248KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/117KB]
【記載例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/129KB]
手続き書類提出先
提出方法 |
提出先 | |||
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郵送 |
〒989-0292 白石市大手町1番1号 白石市保健福祉部子育て支援課 児童手当担当宛て ※郵送の場合、書類に不備があると受付できませんのでご注意ください。 |
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窓口 |
白石市役所本庁舎 子育て支援課窓口 8時30分~17時15分 |
手続き期限
令和6年10月31日(木曜日)まで
【最終期限】令和7年3月31日(必着)
この期限までに必要書類の提出がない場合、令和6年10,11月分として令和6年12月の口座振込に、間に合わなくなる可能性があります。
なお、手続きの最終期限は令和7年3月31日です。
最終期限を過ぎた場合、令和6年10月分にさかのぼっての支給が不可能となりますので、ご注意ください。
公務員の方
公務員の方は、勤務先(所属庁)で手続きを行ってください。
なお、手続き方法・時期等はそれぞれの勤務先(所属庁)にお問い合わせください。
白石市から転出予定の方
令和6年10月1日時点で白石市から転出(転出予定)している方は、転出先の自治体で手続きを行ってください。