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令和6年10月から児童手当制度が改正(拡充)されます

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月2日更新

手続きが必要な方・必要書類

次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合、手続きが必要です。

  手続きが必要な方 必要書類
(1)

高校生年代(18歳に到達した年度末)の子のみを養育している方

●児童手当認定請求書

  • 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し【必ず】
  • 健康保険証【国民健康保険は除く】(請求者)の写し

※請求書にマイナンバー(請求者・配偶者)をご記入ください。

(2)

所得上限限度額を超えており、現在、児童手当を本市から受給していない

(3)

現在、本市から児童手当を受給中で、大学生年代まで(22歳に到達した年度末)上の子を養育し、子が3人以上の方

監護相当・生計費の負担についての確認書

上記に該当しない方は、本市に登録されている情報により、引き続き認定または高校生年代の追加(額改定)を行いますので、手続き不要です。

 

以下のフローチャートで、ご自身の手続きが必要かどうかご確認ください。

【児童手当を受給している方】フローチャート [PDFファイル/473KB]

 

【児童手当を受給していない方】フローチャート [PDFファイル/479KB]

主な変更点

 

改正前

改正後
支給対象の拡大

中学校終了前まで(15歳到達年度の3月31日までの間にある者​

高校生年代まで(18歳到達年度の3月31日までの間にある者)
所得制限の撤廃

所得上限限度額あり

※所得上限限度額未満の場合には、特例給付として月5,000円を支給します。

所得制限なし

※所得制限は無くなり、受給者全員が下記支給額になります。

第3子以降の手当額の増額

3歳未満     :15,000円

3歳~小学校終了まで

 第1子・第2子:10,000円

 第3子     :15,000円

中学生     :10,000円

3歳未満

 第1子・第2子:15,000円

 第3子    :30,000円

3歳~高校生年代まで

 第1子・第2子:10,000円

 第3子   :30,000円

支給月・日の変更

年3回

10~1月分  →  2月5日
  2~5月分​  →  6月5日​
  6~9月分  →  10月5日

年6回(偶数月)

10・11月分  ➡  12月11日
12・  1月分  ➡    2月11日
  2・  3月分  ➡    4月11日
  4・  5月分  ➡    6月11日
  6・  7月分  ➡    8月11日
  8・  9月分  ➡  10月11日

第3子以降のカウント範囲の拡大

​18歳到達年度末までの子からカウント

22歳到達年度末までの子からカウント

手続き書類様式一覧

児童手当認定請求書 [PDFファイル/272KB]

【記載例】児童手当認定請求書 [PDFファイル/248KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/117KB]

【記載例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/129KB]

手続き書類提出先

提出方法

提出先
郵送

〒989-0292 白石市大手町1番1号

白石市保健福祉部子育て支援課 児童手当担当宛て

※郵送の場合、書類に不備があると受付できませんのでご注意ください。

窓口

 白石市役所本庁舎 子育て支援課窓口 8時30分~17時15分

手続き期限 

令和6年10月31日(木曜日)まで

【最終期限】令和7年3月31日(必着)


この期限までに必要書類の提出がない場合、令和6年10,11月分として令和6年12月の口座振込に、間に合わなくなる可能性があります。

なお、手続きの最終期限は令和7年3月31日です。

最終期限を過ぎた場合、令和6年10月分にさかのぼっての支給が不可能となりますので、ご注意ください。

公務員の方

公務員の方は、勤務先(所属庁)で手続きを行ってください。

なお、手続き方法・時期等はそれぞれの勤務先(所属庁)にお問い合わせください。

白石市から転出予定の方

令和6年10月1日時点で白石市から転出(転出予定)している方は、転出先の自治体で手続きを行ってください。

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