特別児童扶養手当
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
概要
精神または身体に障がいのある20歳未満のお子さんを養育している方に、お子さんの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
対象者
法令で定められた程度の障がいのある20歳未満のお子さんを家庭で監護・養育している父母または養育している方。(所得制限・障害認定基準あり)
ただし、次のいずれかに該当する場合は受給対象外。
- 受給者(申請者)や対象となるお子さんが日本国内に住所を有していないとき。
- 対象となるお子さんが児童福祉施設などに入所しているとき。(通園している場合は除く。)
- 対象となるお子さんが障がいを事由とする年金を受けることができるとき。
手当額
一人当たり月額:1級の場合 55,350円 2級の場合 36,860円(令和6年4月~)
支給時期
原則、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に支給します。
なお、新規認定請求を受理した日の翌月分から支給要件に該当しなくなった日の属する月分までが支給されることになります。
資格喪失
次のような場合は、手当の受給資格がなくなりますので、必ず「資格喪失届」を提出してください。
- 対象となるお子さんを監護しなくなったとき。
- 受給資格者や対象となるお子さんが日本国内に住所を有しなくなったとき。
- 受給資格者や対象となるお子さんが死亡したとき。
- 対象となるお子さんが児童福祉施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設に入所したとき。
- 対象となるお子さんが障害を理由とする年金を受け取ることができるとき。
手当申請時の注意事項
- 毎年8月12日~9月11日の期間内に「現況届」の提出が必要となり、請求者、請求者の配偶者または請求者と生計を一にしている扶養義務者の前年所得(1月~6月までの請求者については前々年)が一定額以上であるときは手当の全部の支給が停止されます。
- 申請を行う際には事前に福祉課までお問い合わせください。支給要件に該当するか確認のうえ、申請時の必要書類をご案内します。