請願・陳情の提出者説明
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年9月22日更新
白石市議会では、白石市議会基本条例[PDFファイル/289KB]第6条第2項の規定により、請願および陳情の提出者(以下「提出者」という。)が希望する場合、該当する委員会に出席して、 請願および陳情の趣旨説明を含め意見を述べることができます。
請願および陳情の受付時に、提出者説明の希望の有無をお聞きします。
(この場合の請願および陳情についての取り扱いは、白石市議会基本条例運用基準 [PDFファイル/75KB] 3.「請願・陳情」 をご参照願います。)
提出者説明を希望される方へ
- 提出者説明のため、委員会に出席することができる人数は2名までとなります。
- 説明のための時間は、10分以内といたします。
- 説明のために必要な資料は、提出者において必要部数を準備願います。
- 委員会に出席した場合の費用弁償は、支給しません。
- 委員会の開催日時については、あらためて連絡させていただきます。
- 説明後、委員から質疑がある場合は、委員長の指示により答弁を行っていただきます。
- 提出者から委員に対して質疑することはできません。
- 委員会は原則公開となっております。また、会議録については提出者並びに出席者の氏名および発言内容が公開されますので、ご了承ください。