○白石市集会所等建設事業補助金交付規則

令和4年8月1日

規則第17号

集会所等建設事業補助金交付規則(昭和45年白石市規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地域における住民の自主的な活動の拠点としての集会所等の建設事業(以下「建設工事」という。)を支援することにより、住民の福祉の向上及び地域社会の活性化を図るため、集会所等を建設する自治会その他これに類する団体(以下「自治会等」という。)に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集会所等 自治会が所有又は管理する集会所、消防団が使用する消防詰所その他市長が必要と認める施設をいう。

(2) 新築 新たに集会所等を建築すること又は既存の集会所等の全部を除去し、建て替えることをいう。

(3) 増築 既存の集会所等の床面積を増加させることをいう。

(4) 改築 既存の集会所等の一部を建て替えることをいう。

(5) 改修 既存の集会所等の床面積に変動を生じないで、集会所等の機能を向上させることをいう。

(6) 修繕 既存の集会所等の床面積に変動を生じないで、集会所等の機能を原状回復させることをいう。

(7) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又はこれに付随する廃水をいう。

(8) 汚水処理施設 汚水を最終的に処理するために設けられる施設及びこれを補完する施設をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表の補助対象事業欄に掲げる事業とする。ただし、国又は県の補助対象となった事業については、対象外とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の補助対象経費欄に掲げる経費(10万円以上のものに限る。)とする。

2 次に掲げる経費は、前項の規定にかかわらず補助の対象から除外するものとする。

(1) 土地の取得、造成、借用又は外構工事に要する経費

(2) 既存の集会所等の解体及び移転に要する経費

(3) 独立して建築し、又は設置する物置、駐車場、駐輪場、門、柵、塀、植樹等に要する経費

(4) 備品の購入、据付け、修理等に要する経費

(5) 事務費

(6) その他事業に直接必要な費用と認め難い経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表の補助対象事業の欄に掲げる区分に応じ、同表の補助対象経費の欄に掲げる補助対象経費の合計額に、同表の補助率の欄に掲げる補助率を乗じて得た額とし、同表の補助金交付限度額の欄に掲げる額を上限とする。ただし、補助金の交付総額は、毎年度予算で定める範囲内とする。

2 前項の補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じる場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする自治会等は、当該建設工事に着手する前に白石市集会所等建設事業補助金交付申請書(様式第1号)に、事業計画書、実施設計図書及び収支予算書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査の上、補助対象事業として適当と認めるときは、指令書(様式第2号。以下「認定指令」という。)により当該自治会等に通知するものとする。

3 市長は、地域内の状況、用途、規模等により必要と認める場合においては、補助金交付の対象となる建設工事につき優先順位を定め、又は規模等を制限して補助金を交付することができる。

(着工届)

第7条 前条第2項の規定による認定指令を受けた自治会等が当該補助に係る建設工事に着手しようとする場合には、着工届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(事業計画の変更)

第8条 自治会等は、第6条第2項の規定により補助金交付の対象となった建設工事に関し、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、白石市集会所等建設事業計画変更承認申請書(様式第4号)により速やかに市長の承認を受けなければならない。建設工事を中止し、又は廃止しようとするときも同様とする。

(1) 集会所等の建設場所

(2) 集会所等の構造及び規模

(3) 完成予定年月日

(工事完了届及び審査)

第9条 自治会等は、建設工事が完了したときは、速やかに工事完了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による工事完了届を受理したときは、その内容を審査するため、職員を指定して当該補助に係る施設又は設計図書その他の書類を実地検査させなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による審査等により、補助金交付申請書の内容その他市長が付した条件に適合するかどうかを確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定して、白石市集会所等建設事業補助金の額の確定通知書(様式第6号)により当該自治会等に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた自治会等は、白石市集会所等建設事業補助金請求書(様式第7号)により市長に請求しなければならない。

(収支決算書の提出)

第12条 補助金の交付を受けた自治会等は、当該建設工事が完了した日から3箇月以内に収支決算書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付制限)

第13条 この規則による補助金の交付を受けた自治会等は、別表の補助対象事業欄に掲げる区分に応じ、当該補助対象事業の区分に係る補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して同表の再度の補助が可能な経過年数欄に定める期間が経過した後でなければ、補助金の交付申請をすることができない。ただし、自然災害(市の災害対策本部が設置される等被害が甚大である自然災害と認められる場合に限る。)その他特別の理由により市長が認めた場合は、この限りでない。

(補助金の返還等)

第14条 市長は、認定指令を受けた自治会等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該自治会等に対して指令を取り消し、補助金交付を停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を補助の目的以外に使用したとき。

(2) 建築物の敷地、構造及び建築設備に関する法令等の規定に違反して建築されたとき。

(3) 建設工事が認定指令があった日から3箇月以内に着手されていないとき、又はその完了が著しく遅れたとき。

(4) この規則の規定又はこの規則に基づく市長の処分若しくは指令の条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により指令を取り消し、補助金の交付を停止し、又は既に交付した補助金の返還を命じようとする場合においては、あらかじめその事由を付し、当該自治会等に通知する。

3 自治会等は、前項の通知を受けた日から10日以内に釈明のため意見を述べ及び自己のために有利な証拠を提出することができる。

(財産処分の制限)

第15条 自治会等又は施設を管理する代表者(以下「管理者」という。)は、この規則に基づく事業により取得した集会所等を補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。ただし、管理者が当該事業に係る補助金の全部を市に返還した場合又は補助金交付の目的及び当該施設の耐用年数等を勘案して市長が承認したときはこの限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条、第5条、第13条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助金交付限度額

再度の補助が可能な経過年数

集会所

詰所

1 新築事業

(1) 本体工事費

(2) 附帯工事費(電気・ガス・給排水設備等施設と一体をなす工事費)

(3) バリアフリー化工事に要する経費

(4) その他市長が認める工事に要する経費

補助対象経費の2分の1

補助対象経費の5分の4

500万円

10年

2 増築事業

250万円

3 改築事業

4 改修事業

100万円

5年

5 修繕事業

6 汚水処理事業

(1) 下水道接続など汚水処理施設への接続に要する経費

(2) その他市長が認める工事に要する経費

供用開始後3年以内に工事完了したものについては、排水設備等工事調書における精算設計総合計額の3分の1とし、それ以降に工事完了したものについては、排水設備等工事調書における精算設計総合計額の5分の1とする。

30万円

1集会所等につき1回限り

備考

1 種類の異なる事業が併合して施行される場合には、それぞれの率を乗じて得た額の合算額とする。

2 集会所兼消防詰所における補助対象経費は、集会所と消防詰所それぞれの面積により按分して算出するものとする。

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白石市集会所等建設事業補助金交付規則

令和4年8月1日 規則第17号

(令和4年8月1日施行)